NYKK 日本油料検定協会は、最新の検査技術と蓄積された経験で、食と環境の安全に貢献します。

Interview

職員インタビュー

検定部門

K.T./検査部

男性職員/2012年入社

1.どのような仕事を担当していますか?

大阪の事業所で、主にタンカー船やタンクヤードにおいて、外国から輸入された液体油脂の重量測定や分析用サンプルの採取をしています。そこで得られた重量データは、取引の証明や貨物の輸入通関手続きに使用されます。
液体油脂の荷役には、様々なトラブルがついてまわります。例えば、移送元のタンクに残液が残ったり、積込前のタンク洗浄後に乾燥が不十分であれば水分値が上昇したり、ポンプや配管等の設備が故障・破損すれば異物混入のリスクも高まります。このような事故が発生しないよう状況に応じて必要な検査をしています。また、サンプル採取にあたっては全体を代表するように偏らないサンプリングに気を付けなければなりません。

2.どのようなところに仕事のやりがいを感じていますか?

私は、荷役時の検査員業務とは別に容量表作成業務も担当しています。各タンクには液面の高さと体積の関係を示す容量表があらかじめ用意されています。貨物重量の測定に際しては、計器によって得られた液面の高さと密度から容量表を用いて重量を求めることになっています。日々の業務もさることながら、初めて自分で計算して容量表を完成させ、実際の荷役で使用されたときは達成感には格別のものがありました。
容量表は、一度作成すると数十年間使用されることが多く、そのため、厳しく精度が求められる作業であると同時に、やりがいのある仕事であるともいえると思います。

3.職場環境や雰囲気はどうですか?

何かと効率が重視されがちな物流業界に携わっていることもあり、ある程度スピード感を要求される場面もありますが、基本的には焦らずじっくり作業できる環境かと思います。どの職種にもいえることだと思いますが、慣れが必要な作業がほとんどを占めます。逆に、慣れてさえしまえば焦ることもありませんし、イレギュラーなことが起きても先輩方がアドバイスしてくださるので、安心感があります。私の部署の雰囲気としては、管理職と職員との間に特に壁があるわけではなく、仕事する上で気になったこともすぐに部署内で共有できる感じだと思います。

検定部門

S.K./検査部(課長)

男性職員/2000年入社

1.どのような仕事を担当していますか?

当協会の検査部は全国9か所に事業所を展開しており、私は水島支所の支所長として検定業務全般を担当しています。具体的には、大豆・菜種などの油脂原料の検量・見本採取・非遺伝子組み換え農作物の分別流通管理検査、油脂の液量検定・見本採取・残油検査、タンカー船の清掃検査等です。こうした仕事の現場は穀物サイロや港湾施設ですが、事務所では証明書類の作成や収集したデータの解析業務などもあります。また、プレイングマネージャーとして課内のマネジメントや勤怠管理も行っています。

2.どのようなところに仕事のやりがいを感じていますか?

ほとんどの家庭でサラダ油は常備されていますし、外食店でも業務用油は欠かすことのできない素材です。大げさに言えば、人類にとっての基礎食料と言っていいものです。私たちの仕事は食用油脂やその原料となる穀物の品質や数量を確認し、証明する仕事です。至る所で目にする油、そのほとんどに私たちが関わって安全・安心な物流を支えていると実感できるところは他の仕事では得られない充実感であり、世間にはほとんど認知されていない仕事ですが、やりがいを感じています。

3.職場環境や雰囲気はどうですか?

少人数の部署なのでチームワークが何より大事ですが、全員が協力しながら同じ方向を向いて仕事が出来ていると感じています。私たちの仕事は会社内だけでなく、お客様や関係会社が間違いのない仕事をしようと同じ目的意識の下で、それぞれの役割を担っています。したがって、現場においても相手先や関係各社の方達とは仕事の話ばかりでなく、雑談を交えながらコミュニケーションを取っており、堅苦しくなり過ぎず良い雰囲気が築けています。

分析部門

S.M./分析センター(課長)

男性職員/2007年入社

1.どのような仕事を担当していますか?

分析技術センターは試験部門と事務部門に分かれており、このうち試験部門の部門長をしています。「油料検定協会」という社名から、「油の分析を専門にやっている会社?」と思われがちですが、専門である油脂、油脂原料分野はもとより、食品分野、環境分野、化成品分野等々、実は幅広い分野の分析を行っております。
普段は試験部門全般を束ねる傍ら、食品衛生法に基づく輸入食品等の検査、および食品表示基準に基づく安全性審査済み遺伝子組換え農産物の検査も担当しています。デスクワークだけでなく、ラボで分析業務をやったり、はたまた港や倉庫などの保税地区へ検査に出掛けたり・・・とあちこち走り回っています。

2.どのようなところに仕事のやりがいを感じていますか?

日本は様々な国から食品を輸入しており、国際情勢をはじめ、農薬や添加物、有害物質等の使用状況や国内外の規制情報、新しい試験法といった様々な情報に常にアンテナを張る必要があります。そうして収集した情報、知識、経験等が役に立ち、お客様から感謝のお言葉を頂いたり、何かあればご相談を頂いたりすることは大きな励みとなります。
食品の検査は地味で縁の下の力持ち的な部分が多分にありますが、陰ながら日本の食の安心安全に貢献できていること、私たちを必要として下さる方々がいらっしゃることは、いささかの喜びであり誇りとするところであります。

3.職場環境や雰囲気はどうですか?

当協会にいてまず感じることは、役員と職員、上司と部下の距離が近いということです。もちろん一定の節度はありますが、仕事の話から他愛ない話まで、役職を超えて比較的フランクに話し合える環境があり、報告・連絡・相談もしやすい雰囲気です。一方業務に関しては、第三者機関として、証明する内容に絶対に間違いがあってはなりませんから、精確さ、慎重さは常に求められます。業務に関する知識や情報のアップデートも必要で、受け身ではなく自ら積極的に学び続ける姿勢が必要です。

分析部門

Y.M./分析センター 環境部門 分析検査員

女性職員/2021年入社

1.どのような仕事を担当していますか?

神戸の綜合分析センターで環境分析の業務に携わっています。具体的には、工場排水、河川水、水道水などの水質検査を行う部署で、主に全窒素、全りん、フッ素、フェノール類など分光光度計を用いた分析を担当しています。
サンプルは持込されるものもあれば、自分達で採水しに行く場合もあります。週に1~2回はラボを離れて、山や海でサンプルを採取しています。運転は得意ではありませんが、2~3人のチームで行くので、ちょっとした気分転換になっています。

2.どのようなところに仕事のやりがいを感じていますか?

工場排水や河川水などの分析を通して地域の水の安全に貢献できているところにやりがいを感じます。どんな仕事も同じように大事なものだと思いますが、これまでにないほど環境保全や水資源が注目されるようになって、その真ん中で仕事ができているのは、やはり充実感があります。
また、分析の仕事はモノづくりとは違って、自分達で計画的に生産することができず、依頼の有無に左右されます。依頼が集中した時は30件以上の分析を同時並行で進めることがあり、ミスをしないよう計画立てて分析し、目標時間内に終わった時には達成感を感じます。

3.職場環境や雰囲気はどうですか?

穏やかな人が多く、休みもきちんととれるので働きやすい環境が整っていると思います。分からない事は経験豊富な先輩や上司が親切に教えてくれますし、私の所属している部署は半分が女性で、その点でも気兼ねなく相談しやすい雰囲気だと感じています。
綜合分析センターには30名くらいが勤務していますが、お昼休みもデスクで食事をとったり、実験室で過ごしたり、外食に出たり、近くに住む人は家に戻ったりなど各々自由に過ごしています。

分析業務受託約款への同意について

分析業務受託約款

一般社団法人 日本油料検定協会 分析業務受託約款

第1条(目的)

本約款は、分析試験業務(以下「本業務という」)を委託される委託者と受託者である一般社団法人日本油料検定協 会(以下「当協会」という)との間の基本的な合意事項を定めたものです。

第2条(適用)

委託者と当協会は本約款に従って本業務に関する契約を履行するものとします。ただし、個別契約の定めが本約款の定めと異なる場合、個別契約の定めが本約款に優先するものとします。

第3条(個別契約の成立)

以下の各号のいずれかに該当した場合、本業務の受託の個別契約が成立するものとします。
  • (1) 委託者の要求に基づいて当協会が見積を提示し、委託者が承諾したとき
  • (2) 当協会様式の分析試験依頼書による申込みに対し、当協会が受託を承諾したとき
  • (3) 個別契約書の締結、その他分析試験の依頼に関するお申込みを当協会が承諾したとき
2当協会が分析試験の目的・方法、検体等を不適切と判断する内容については受託に応じられません。受託後に不適切であることが判明した場合、本業務を直ちに中止し又は本業務の不能を委託者に連絡します。

第4条(分析試験の方法)

分析試験の方法は、各種法令に基づく方法、当協会の定める方法、委託者が指定し当協会が可能かつ適切と判断す る方法とします。

第5条(委託料金等の支払い)

本業務の委託料金及び諸費用(以下「委託料金等」という。)は当協会の定めによるものとします。
2委託料金等は原則、請求書発行月の翌月末日までに当協会の指定する銀行口座にお振り込みいただきます。なお、振込手数料は委託者の負担とさせていただきます。

第6条(検体の取扱い)

委託者より提供された検体は、本業務の目的のみに使用し、他の目的に一切使用又は利用しません。
2本業務終了後の検体の残余は、別段の取決めがある場合を除き、当協会が責任をもって廃棄いたします。

第 7 条(分析試験結果の報告)

分析試験の結果は、分析試験証明書または試験報告書(以下「証明書等」という。)を発行する方法により、定められた期日までにご報告いたします。ただし、分析試験の実施状況により期日が変更となる場合があります。
2証明書等の発行後、原則として記載内容の変更はできません。
3証明書等の送付は、郵便等により発送します。運送業者の責任による事故および遅延について、当協会は責任を負わないものとします。
4証明書等の追加発行については、原則として発行日から3年以内に限り有料にて発行します。

第 8 条(免責)

天災地異その他当協会の責に帰することのできない事由により本業務の遂行が困難となった場合、これによって生じた委託者の損害について、当協会は一切の賠償責任を負わないものとします。
2委託者が本業務の結果を使用したことにより生じた損害について、当協会は一切の賠償責任を負わないものとします。
3当協会の責に帰すべき事由により本業務の結果に客観的誤りがあった場合、証明書等の発行日から1年以内に限り、当協会は委託者と協議の上、以下のいずれかの措置をとるものとし、当協会はこれ以外の責任を負わないものとします。
  • (1) 当協会の費用負担のもとに分析試験の再実施を行う。
  • (2) 委託料金を減額する。
  • (3) 委託料金を上限として損害賠償を行う。
4当協会は本業務の結果が、第三者の知的財産権に抵触しないことを保証するものではありません。
5委託者より提供された検体を使用した業務について、試験結果は原則として当該検体についてのみの結果であり、その母集団について保証または認証するものではありません。

第9条(秘密保持)

当協会は委託者から開示、提供された検体および情報、本業務を通じて知り得た情報(以下総称して「秘密情報」という。)について、委託者の事前同意なしに、第三者に開示することはいたしません。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではありません。
  • (1) 委託者から開示を受けた際、既に公知または公用となっていたもの
  • (2) 委託者から開示を受ける以前に、当協会が既に適法に保有していたもの
  • (3) 委託者から開示を受けた後に、当協会の責によらずに公知または公用となったもの
  • (4) 当協会が、正当な権限を有する第三者から合法的かつ秘密保持義務を負うことなく入手したもの
  • (5) 当協会が独自に開発した情報
2前号の規定に関わらず、委託者の承諾を得て、当協会が本業務の一部または全部を第三者に委託する場合には、再 委託に必要な情報を当該再委託先に開示させていただきます。ただし、当協会は当該再委託先に対して当協会が前号の規定に基づき負担する義務と同じ義務を負担させることとします。
3当協会は、行政機関、司法機関または弁護士会から、情報の照会または開示命令を受け、法的に開示すべきときは、前2項の規定にかかわらず当該情報を開示することができるものとします。
4本条の各規程は、本業務の完了から3年間有効とします。

第 10 条(証明書等の掲載使用)

委託者が商品、広告媒体、ホームページ、SNS等に証明書等を掲載し、または当協会名を明示し分析試験結果を掲載する場合は、事前に当協会の承認を受けることとします。
2委託者の作成した掲載物等により、当協会の名誉、信用が傷つけられた場合は、法令の定めるところに従い損害賠償請求措置をとるものとします。

第 11 条(業務の変更・中止)

委託者の都合により、本業務を途中で変更又は中止した場合、それまでに発生した費用につきましては実費で精算させていただきます。

第 12 条(反社会的勢力の排除)

委託者は、当協会に対し以下の各号を保証するものとします。但し、以下の各号のいずれかに反することが判明した場合、委託者に対して催告その他の手続を要することなく、業務にかかる契約を即時解約できるものとします。その際委託者が被った損害については、当協会は一切の賠償責任を負わないものとします。
  • (1) 暴力団その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)ではないこと。
  • (2) 反社会的勢力に協力・関与並びに資金等を提供していないこと。
  • (3) 反社会的勢力を利用しない、並びに暴力的行為、詐術・脅迫的言辞を用いないこと。
  • (4) 役員、実質的に経営を支配する者、親会社または子会社の役員等が上記各号に当たらないこと。

第 13 条(協議事項)

本約款に定めのない事項および本約款に定める条項の解釈に疑義が生じた場合、両社誠意を持って協議し、これを解決するものとします。
以上 (2020 年 11 月 1 日)
分析依頼書のダウンロードをご希望の方は、上記分析業務受託約款をご一読、ご同意頂いた上、
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