NYKK 日本油料検定協会は、最新の検査技術と蓄積された経験で、食と環境の安全に貢献します。

Analysis

分析検査について

分析検査について

分析検査について

油脂・油脂原料の分析をはじめとして、食の安全、
環境計量、水質検査、作業環境測定等の
分野において幅広く活動しています。

分析検査について

本邦の貿易に関わる油料等は、関係企業においてほぼその全量を当協会の鑑定、検査及び検量の事業を利用して流通機構に組み込まれています。

試験検査事業は、品質面の科学的な保証をするために昭和25年に設置され、
当時民間の検査機関としては唯一の分析試験機関として発足しました。

分析検査について
分析検査について

分析、研究部門は発足以来、積極的に技術、知識の向上に努めるために、東京大学生産技術研究所及び国立医薬品食品衛生研究所等、官公立の研究所へ検査員を派遣して今日に及んでおりますが、これらの分析技術を習得した専門の検査員によって、内外の各種試験法を元に正確、迅速な分析検査を行い、内外の交換分析結果により、その試験検査技術は高く評価されております。

現在、その事業の内容は油化学分析にとどまらず、食品衛生の法令検査を始めとして、環境計量、水質検査及び作業環境測定等の業務についても、新鋭分析機器を整備して幅広く活動しております。

「食の安全」、「環境の安全」への社会的関心が高まってきている今日、日本油料検定協会では、これらのニーズに応えるべく、分析技術の向上、設備の充実に努めております。

油脂及び油脂原料

食品油脂(動植物油脂)

植物の種子や果肉から処理された植物油、魚・動物等の脂肪組織から処理された脂肪油の検査をします。
また、これらの動植物油脂から調整された脂肪酸、硬化油及び加工製品の検査も行っています。

01.物理的性質の測定

植物油脂は品種、気候、土壌等により、また動物油脂の場合には、品種、季節、飼料により、わずかながら組成が変化します。これらの物理的性質(特性)を測定します。

  • 水分、きょう雑物、色、密度(比重)、屈折率、融点、凝固点など。

02.化学的性質の測定

油脂及び脂肪酸の持ついろいろな化学的性質を利用して、その品質や変敗度を検査します。

  • 酸価、過酸化物価、けん化価、ヨウ素価、アセチル価、カルボニル価、ヒドロキシル価、不けん化物

03.栄養学的性質の測定

油脂=脂質は3大栄養素の一つとして日本人の重要な栄養源であるとともに、必須脂肪酸や脂溶性ビタミンの補給源としての役割も担っています。一方で、過剰な摂取は生活習慣病の原因ともされており、2020年版「日本人の食事摂取基準」(厚生労働省)において質・量両面から指標が示されています。

  • コレステロール、脂肪酸組成、トランス脂肪酸

04.化学物質の残留分析

油脂の品質保持のため使用される添加物、原料由来の農薬成分などの残留物質の定量を行います。

  • 酸化防止剤(BHA、BHT、TBHQ)、ヘキサンなど
化学物質の残留分析

05.残留農薬試験

ポジティブリスト制度に対応する油脂中の残留農薬試験

  • 主な国内試験法
    • 基準油脂分析試験法(日本油化学会制定)JOCS (Japan Oil Chemists’ Society)
    • 日本農林規格 JAS (Japan Agricultural Standard)
    • 日本薬局方 JP (Japanese Pharmacopoeia)
    • 日本工業規格 JIS (Japan Industrial Standard)
  • その他の主な諸外国試験法
    • AOCS (American Oil Chemists’ Society)
    • FOSFA (Federation of Oils, Seeds and Fats Associations Ltd)
    • IOC (International Olive Council)
残留農薬試験

油脂原料及び飼料等

大豆、菜種、胡麻、綿実、コプラなどの油糧種子は油分やタンパク質に富み、一般に製油原料として搾油されています。また、その脱脂物(大豆かす等)は、食品・配合飼料など幅広く使用されており、これら油糧種子の性状、組成、栄養成分等を総合的に検査測定します。

醤油、豆腐及び納豆等に用いる原料である食品大豆の成分分析も行っております。

  • 成分分析
    一般成分 水分、油分、粗タンパク質、粗灰分、粗繊維、糖質、抽出油酸価、水溶性窒素指数など
    特殊及び有害成分 クロロフィル、臭素、アフラトキシンなど
    残留農薬 ポジティブリスト制度に対応する油脂原料及び食品原料の残留農薬試験
  • 主な試験法
    国内試験法 基準油脂分析試験法(日本油化学会制定)
    JOCS (Japan Oil Chemists’ Society)
    その他諸外国試験法 AOCS (American Oil Chemists’ Society)
    FOSFA (Federation of Oils, Seeds and Fats Associations Ltd)
油脂原料及び飼料等
油脂原料及び飼料等

食の安全

輸入食品

食品、添加物、器具、容器包装、おもちゃを販売する目的で輸入する場合は、それらが日本の法令に適合していなければなりません。 その安全性の観点から、食品衛生法に基づき厚生労働大臣への輸入届出が義務付けられています。
届出を受けた厚生労働省検疫所では審査が行われ、その結果、検査の必要があると判断されたものについては、以下のいずれかの検査を実施することになります。

輸入食品検査

  • 検査命令とは
    食品衛生法違反となる可能性が高い輸入食品等について、厚生労働大臣が食品衛生法第26条第3項に基づき、輸入者に対して検査の実施を命じる制度です。
    検査命令の対象食品及び検査項目は、厚生労働省のホームページよりご確認ください。
    厚生労働省ホームページ
  • 自主検査とは
    輸入者の自主的な衛生管理の一環として、国が輸入者に対して初回輸入時及び定期的な実施を指導する検査です。
  • モニタリング検査とは
    多種多様な輸入食品等の食品衛生状況について幅広く監視し、必要に応じて輸入時検査強化などの対策を目的として、国が年間計画に基づき実施する検査です。

品質管理・表示

販売する食品への表示については、食品衛生法、JAS法、計量法、健康増進法などに基づいて行わなければなりません。また、化学的試験による有害物質の有無や微生物学的試験による食中毒菌汚染についての検査を行うことは、製造(あるいは輸入)・流通の各段階で「食の安全」を守ることに繋がります。

01.消費期限・賞味期限

期限表示が必要な食品は、個々の食品の特性等に応じて、食品の安全性や品質等を的確に評価するための客観的な項目(指標)に基づき、科学的・合理的根拠をもって適正に期限を設定する必要があります。
食品の消費・賞味期限につきましては、原則として製造業者が責任を持って期限を設定し、表示することになります。
当協会ではその一助として、理化学試験・微生物試験において、以下の項目の検査が可能です。

  • 微生物試験
    一般細菌数、大腸菌群数、大腸菌、サルモネラ属菌、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ等
  • 化学的試験
    水分活性、pH、沈殿・混濁物、栄養成分、酸価(AV)、過酸化物価(POV)

02.遺伝子組み換え農産物確認試験、微量グルテン分析

  • 遺伝子組み換え農産物確認試験
    • 01.ELISA法による定量試験
      大豆穀粒 Roundup Ready(RR)、Roundup Ready 2(RR2)
    • 02.ラテラルフロー法による定性試験
      大豆穀粒 Liberty Link(LL)、Roundup Ready 2 EXTEND(ジカンバ耐性)、GT27/ENLIST E3(2mEPSPS)
    • 03.リアルタイムPCR法による定性・定量試験
      大豆原料 定性試験 (ΔΔCq法):P35S、Roundup Ready 2(RR2)
      定量試験:Roundup Ready(RR)、Roundup Ready 2(RR2)、Liberty Link(LL)
      大豆加工食品(豆腐等) 定性試験・業務委託:Roundup Ready(RR)のみ
  • 微量グルテン分析
    • 01.ELISA法による定量試験
      食品中のグルテン含量 Wheat/Gluten ELISA Kit(森永生化学研究所)使用
微量グルテン分析

03.食品の栄養成分

人の生命の維持,成長,臓器・組織の正常な機能の営み,エネルギー産生のために食物(栄養素)を利用する課程を「栄養」といいます。
こうした人の健康を栄養の面から考えるための基礎データとして、「日本食品標準成分表」収載項目を中心に各種食品中の栄養素の量に関する分析を行っております。
栄養表示基準は、健康増進法第31条に基づき定められており、一般の消費者に販売する加工食品に、日本語で栄養成分・熱量に関する表示をする場合に適用される基準です。

  • エネルギー、水分、脂質、たんぱく質、灰分、炭水化物、ナトリウム、食物繊維など
  • カルシウム、リン、鉄、マグネシウム、ナトリウム、カリウム、亜鉛などのミネラル
  • ビタミンA(レチノール当量)、B群、C,D,E,K 葉酸、ナイアシン、ビオチンなどのビタミン類
  • ブドウ糖、果糖、麦芽糖、糖アルコールなどの糖類
  • 脂肪酸やステロール類の組成・定量

04.有害物質の測定

食品中の有害物質とは、カドミウムや鉛、ヒ素といった重金属類のほか、PCBやアクリルアミド、多環芳香族炭化水素類(PAHs)、自然毒(カビ毒)であるアフラトキシン、パツリンなどを示します。
また、食品衛生法で暫定的規制値が定められている魚介類のPCB及び水銀(メチル水銀を含む)の測定や、食品・水などの対象品における放射性物質の測定も行っております。

  • 放射性物質の分析
    安全な食品、安全な環境の確保を目指して厚生労働省や文部科学省の規格・基準に基づいた放射性物質の分析法で対応しており、農産物、水産物、水など幅広いサンプルの分析を行っております。
  • 検査項目
    セシウム-134、セシウム-137、ヨウ素-131
有害物質の測定

05.食品の微生物検査

食品を汚染し、衛生上の問題を引き起こす微生物は、食品に常在する微生物と病原微生物に大別されます。これらの微生物を量的あるいは質的に分析することは、食品が何よりも、人々の生命に直接つながるものだけに重要です。
当協会では、食品衛生法等の成分規格や指導基準に基づく検査、食品製造工場における衛生管理のための検査、流通の各段階における品質管理のための検査など多岐にわたって取り組んでいます。

  • 一般細菌数、大腸菌群、大腸菌(E. coli)などの汚染指標菌
  • 病原性大腸菌O-157、黄色ブドウ球菌、サルモネラ、腸炎ビブリオなどの食中毒菌

06.乳及び乳製品

乳及び乳製品は、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)において成分規格や表示等について定められています。 当協会では、成分規格に係わる全ての項目に対応しています。

  • 比重(15℃)、酸度(乳酸%)、水分、乳固形分、無脂乳固形分、乳脂肪分、細菌数、 大腸菌群
乳及び乳製品

農産物・畜産物・水産物等

「食の安全」を守るための枠組みとしては、平成15年の食品安全基本法により供給工程各段階での責務が明示され、平成18年のポジティブリスト制度の導入により人体に有害な影響を及ぼす恐れのある物質についての残留基準値が設定され、規制が強化されました。
また特に近年では食の安全性への関心が高まり、農薬などの有害物質が残留していないか定期的にチェックすることはきわめて重要となります。

01.ポジティブリスト制度への対応

平成18年5月に施行されたポジティブリスト制度では、799の農薬や動物用医薬品などについて食品毎に基準値が設定されました。
また、未設定の成分について一律基準(0.01ppm)を設けることで、加工食品を含む全ての食品に対して基準値を超えるものは販売・流通ができなくなりました。
こうした制度の変更を受けて、検疫所による輸入食品の農薬・動物用医薬品等のモニタリング検査において、違反品が増加する傾向にあります。
そのため当協会では検疫所が行うモニタリング検査について、動物用医薬品では主要項目、農薬では全項目に対応しています。
試験方法としては、公定法(平成17年1月24日付け食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」)などを参考にし、LC/MS/MSやGC/MSといった高度な分析機器を充実させることで、精度の向上に努めています。

02.加工食品の残留農薬

冷凍食品等加工食品の安全性を確認するための残留農薬試験も実施しています。
一斉分析法により多成分の農薬の残留を調べることができます。

加工食品の残留農薬
加工食品の残留農薬

製造用水・清涼飲料水等

食品衛生法で規定される「食品製造水」及び「清涼飲料水」について規格が改定されました。

01.食品製造用水

「飲用適の水」から名称が変更となり、食品製造に使用される水道水以外の水(井戸水等)を用いる場合は、水質検査26項目に適合する水であることが定められています。

02.清涼飲料水(ミネラルウォーター類以外)及び粉末清涼飲料の検査

  • 「ミネラルウォーター類以外の清涼飲料水」
    冷凍果実飲料、原料用果実汁及びこれら以外の清涼飲料水(果実飲料、茶飲料、炭酸飲料 等)
  • 「粉末清涼飲料」の成分規格
    インスタントコーヒー 等

環境の安全

化学物質の安全性試験

厚生労働省の労働安全衛生法及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律および農林水産省の農薬取締法のGLP施設として適合確認を受けております。OECD法にも対応しております。昭和60年よりGLPに対応した試験を受託している実績があります。

変異原性試験(遺伝毒性試験)とは、主に発ガン性物質をスクリーニングするための試験として用いられており、最も重要な試験の一つであります。
変異原性試験は化学物質等が細胞の持つDNAに作用して、その塩基配列に損傷を引き起こす性質を調べる試験です。

その中で、当協会が実施しているAmes試験とは、遺伝子突然変異を指標とし、ネズミチフス菌および大腸菌を用いて行います。ネズミチフス菌は、必須アミノ酸のヒスチジンがないと生育できない菌株(ヒスチジン要求性)で、大腸菌はトリプトファンがないと生育できない菌株(トリプトファン要求性)です。これらの菌株が、変異原性を誘発する化学物質により、遺伝子が正常に戻る(復帰突然変異)と、アミノ酸が不足した培地でもコロニーを形成することができ、この形成されたコロニー数を測定することで変異原性を調べます。

  • GLP対応試験での使用菌株
    ネズミチフス菌 TA100
    ネズミチフス菌 TA98
    ネズミチフス菌 TA1535
    ネズミチフス菌 TA1537
    大腸菌 WP2uvrAまたはWP2uvrA/pKM101
    ※株式会社LSIメディエンスと業務提携をしております。
TA100 プレインキュベーション法によるAmes試験(S9 mix非存在下)
陽性コントロール(AF-2)
陽性コントロール(AF-2)
陰性コントロール
陰性コントロール

化学品・化成品及び石油製品

01.化学品・化成品

日本工業規格(JIS)等に規定されている化学品・化成品の純度、不純物、水分、元素分析、微量分析、pH、水銀、ヒ素、有害金属・重金属及び密度・比重、引火点、粘度、粒度分布等の物理性状を規格に基づき試験・分析を行います。

  • 主な試料・試験項目
    • 溶剤、塗料、化粧品の消防法及びJISによる引火点試験
    • 融雪剤としての塩化カルシウム、塩化ナトリウム、塩化マグネシウムの成分、粒度分布、有害金属
    • 肥料の成分・金属分析
    • 絶縁油、廃油のPCB含有試験
    • その他、赤外分光・紫外分光光度計、ガスクロマトグラフ等の機器を用いる成分分析
  • 主な規格・試験法
    日本工業規格 JIS (Japan Industrial Standard)
    国際規格 ISO (International Standard)

02.石油製品

日本工業規格(JIS)等に規定されている灯油、軽油、重油、グリース等の石油製品の物理性状、化学物質、金属分等を規格に基づき試験・分析を行います。

  • 主な試料・試験項目
    物理性状 密度・比重、引火点、蒸留性状、粘度、流動点、目詰まり点、発熱量
    成分分析 水分、きょう雑物、酸価・中和価、残留炭素、灰分、硫黄分、塩素分、金属分
    その他 ガスクロマトグラフを用いる成分分析、蒸留分析
  • 主な規格・試験法
    日本工業規格 JIS (Japan Industrial Standard)
    国際規格 ISO (International Standard)
石油製品 主な規格・試験法

03.燃料用油脂

経済産業省資源エネルギー庁によりますと、バイオマスとは、動植物などから生まれた生物資源の総称であり、バイオマス発電では、この生物資源を「直接燃焼」したり「ガス化」するなどして発電することとされています。
バイオマス発電固定価格買取制度の中で、バイオマスの例として、農産物の収穫に伴って生じるバイオマス液体燃料としてパーム油があげられています。

石鹸・洗剤・フロアーポリッシュ

01.石鹸・洗剤

台所用・住宅用洗剤に関して、「除菌」と表示できる基準を平成18年9月1日付で公正取引委員会が認定しました。
これにより、「除菌」表示を行うには、洗剤・石けん公正取引協議会が定める、除菌の試験方法により、公認試験機関において試験を行い、一定の基準をクリアする必要があります。
当協会は以下の区分で試験機関として公認されています。

  • 住宅用合成洗剤および石けんの除菌試験
  • 洗濯用合成洗剤および石けんの除菌試験

02.フロアーポリッシュ

当協会は日本フロアーポリッシュ工業会(JFPA)の認定試験機関で、JFPAの規格試験を行っています。

  • フロアーポリッシュ試験項目
    日本フロアーポリッシュ工業会(JFPA) pH、粘度、密度、不揮発分、引火点、光沢度、耐水性、耐洗剤性等
    日本工業規格(JIS K3920) pH、粘度、密度、不揮発分、引火点、安定性、光沢度、耐水性等

BDF(バイオディーゼル燃料)

BDFとはBio Diesel Fuel(バイオディーゼル燃料)の略であり、一般的に生物由来の油脂を原料にメチルエステル化等の化学的処理を行って製造されるディーゼルエンジン用燃料の総称であり、バイオマス燃料の1つとされています。

製造には、菜種油、ひまわり油、大豆油、廃食用油等が使用され、日本では主に廃食用油の再利用として活用されています。
BDFは上記のような多様な物質の混合物であることや製造過程の違いから製品による性状が大きく異なるため、製品を評価する際にはそれらの性状分析が重要とされています。

当協会では、BDFの品質を評価するための性状分析を全国の地方自治体、製造会社等から受託しており、油脂・化成品等で培った分析技術を生かし、正確かつ迅速な分析結果を提供しています。

BDF(バイオディーゼル)

環境測定分析

人類の科学技術の進歩に伴い、環境に排出される化学物質も複雑多岐にわたり、より微量な分析を求められるようになってきました。当協会では、計量法に基づく計量証明事業所として、こうした情勢の変化に迅速に対応しながら、さらに高度で正確な分析技術の向上に努め、国民の健康で文化的な生活の確保に寄与しています。

水質測定

01.河川・湖沼・海域・地下水(井戸水)など

環境基本法及び公害対策基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準として、人の健康の保護に関する環境基準及び生活環境の保全に関する環境基準等が定められています。以下に掲げる環境基準等に関する検査を実施しています。

  • 公共用水域における人の健康の保護に関する環境基準に係る項目
  • 公共用水域における生活環境の保全に関する環境基準(河川・湖沼・海域の水域別)に係る項目
  • 要監視項目に係る項目(健康項目・水生生物の保全の項目)
  • 地下水の水質汚濁に係る環境基準に係る項目

02.工場・事業所排水、生活排水

工場・事業所等からの排出水に対しては、水質汚濁防止法に基づき有害物質及び生活環境項目について一律基準が設定されているほか、自治体ごとに上乗せ基準が設定されています。

  • 水質汚濁防止法に基づく排水基準(条例により上乗せ基準あり)に係る項目
  • 地下浸透水に対する浸透規制に係る項目
  • ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導基準に係る項目

廃棄物・土壌測定

01.土壌・底質

環境基本法及び公害対策基本法に基づき、土壌の汚染に係る環境基準が設定されています。

  • 土壌の汚染に係る環境基準に係る項目
  • 農用地土壌・肥料

※農用地土壌においては有害物質に限らず、窒素、リン酸、カリなど農業生産向上に欠かせない項目の分析をしています。 同様に農作物についても検査を実施しています。

02.産業廃棄物、汚泥、ごみ質、廃油

産業廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき、有害金属等の含有量・溶出量に基準値が設けられています。
また、国際的にもバーゼル条約が締結されるなど有害な廃棄物の国境を越える移動を規制する枠組みが作られています。

  • 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準に係る項目(廃棄物処理法)
    • 01.埋立処分(陸上及び水面埋立)に係る判定基準
    • 02.海洋投入に係る判定基準
  • 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準に係る項目(海洋汚染防止法)
    埋立場所等への船舶からの排出(汚泥・水底土砂)に係る判定基準
    海洋投入処分(水底土砂)に係る判定基準
  • 輸出廃棄物に係るバーゼル条約に関する検査

工場(排水・作業環境測定)

工場・事業場に対しては、周辺環境保全の観点からさまざまな規制があります。
水質汚濁防止法、大気汚染防止法、騒音規制法などの法令によるものや都道府県における条例によるものがあり、これらに基づく定期的な検査が義務付けられています。一方、こうした工場・事業場などで働く人の健康を守る観点から、労働安全衛生法及び作業環境測定法において特定の作業場における作業環境測定が義務付けられています。
当協会では、環境計量士、作業環境測定士の有資格者がこれら工場・事業場に係る検査を実施しており、作業環境改善に向けた相談・助言を行っています。

01.工場排水

工場・事業所等からの排出水に対しては、水質汚濁防止法に基づき有害物質及び生活環境項目について一律基準が設定されているほか、自治体ごとに上乗せ基準が設定されています。

  • 水質汚濁防止法に基づく排水基準(条例により上乗せ基準あり)に係る項目

02.作業環境測定

労働安全衛生法第65条では「事業者は有害な業務を行う屋内作業場その他作業場で政令で定めるものについて、厚生労働省で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない」とされています。

  • 鉱物性粉塵
  • 特定化学物質
  • 金属類
  • 有機溶剤
  • 騒音
  • 局所排気装置の点検
  • 事務所における職場環境測定
作業環境測定

検査項目・料金・納期

当協会の主な検査項目を掲載しております。
下記に掲載している検査項目以外にも幅広い分析に対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

油脂及び油脂原料

油脂・油脂原料

分析項目 料金(税別) 納期(営業日)※
油脂
水分(カールフィッシャー法) ¥6,000 3-7営業日
きょう雑物 ¥4,000
酸価 ¥4,000
過酸化物価 ¥5,000
ヨウ素価 ¥5,000
油脂、加工食品の組成分析
脂肪酸組成 ¥15,000 3-7営業日
トランス脂肪酸 ¥20,000
飽和脂肪酸 ¥15,000
前処理料金 ¥3,000
大豆原料
大豆ミール
遺伝子組み換え大豆(PCR法(1項目)) ¥40,000 11営業日
遺伝子組み換え大豆(ELISA法) ¥16,000 9営業日
ショ糖 ¥10,000 8営業日
大豆イソフラボン ¥25,000 11営業日
原料・ミール
5項目一括依頼の場合の
項目別価格
(単独項目の場合は、別途前処理料かかるものもあります)
水分 ¥4,000 10営業日
油分 ¥9,000
粗タンパク質(燃焼法) ¥7,000
粗灰分 ¥4,500
粗繊維 ¥6,000
水溶性窒素指数 ¥15,000
※土日祝祭日等、当協会休業日は納期計算に含まれません。

食の安全

食品

分析項目 料金(税別) 納期(営業日)※
栄養成分
水分(常圧乾燥法) ¥4,000 7-10営業日
脂質 ¥5,000
タンパク質 ¥5,000
灰分 ¥4,500
栄養成分セット
(水分、脂質、タンパク質、灰分、炭水化物、エネルギー、ナトリウム)
¥17,000
ミネラル類
ナトリウム(または食塩相当量) ¥5,500 10営業日
カリウム ¥5,500
カルシウム ¥5,500
マグネシウム ¥5,500
¥5,500
リン ¥5,500
¥5,500
亜鉛 ¥5,500
マンガン ¥5,500

微生物検査

分析項目 料金(税別) 納期(営業日)※
汚染指標菌検査
一般細菌数(生菌数) ¥2,500 3営業日
大腸菌群 ¥3,000 3営業日
E.coli ¥3,000 3営業日
カビ数及び酵母 ¥3,000 6営業日
食中毒菌検査
サルモネラ ¥7,000 4営業日
黄色ブドウ球菌 ¥5,000 3営業日
黄色ブドウ球菌(エンテロトキシン) ¥15,000 3営業日
腸炎ビブリオ ¥7,000 3営業日
セレウス菌 ¥6,000 4営業日
クロストリジア ¥6,000 3営業日
リステリア ¥10,000 3営業日
※基本的な料金を掲載しております。検査内容によって検査方法が異なるため、料金が変動する場合がございます。

その他

その他 微量グルテン分析(森永ELISAキット) ¥35,000 10営業日
※土日祝祭日等、当協会休業日は納期計算に含まれません。

環境の安全

化成品

分析項目 料金(税別) 納期(営業日)※
燃料用油脂
酸価 ¥6,000 7-10営業日
水分(カールフィッシャー法) ¥6,000
動粘度 ¥5,000
引火点 ¥10,000
融点 ¥5,000
※土日祝祭日等、当協会休業日は納期計算に含まれません。
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分析業務受託約款への同意について

分析業務受託約款

一般社団法人 日本油料検定協会 分析業務受託約款

第1条(目的)

本約款は、分析試験業務(以下「本業務という」)を委託される委託者と受託者である一般社団法人日本油料検定協 会(以下「当協会」という)との間の基本的な合意事項を定めたものです。

第2条(適用)

委託者と当協会は本約款に従って本業務に関する契約を履行するものとします。ただし、個別契約の定めが本約款の定めと異なる場合、個別契約の定めが本約款に優先するものとします。

第3条(個別契約の成立)

以下の各号のいずれかに該当した場合、本業務の受託の個別契約が成立するものとします。
  • (1) 委託者の要求に基づいて当協会が見積を提示し、委託者が承諾したとき
  • (2) 当協会様式の分析試験依頼書による申込みに対し、当協会が受託を承諾したとき
  • (3) 個別契約書の締結、その他分析試験の依頼に関するお申込みを当協会が承諾したとき
2当協会が分析試験の目的・方法、検体等を不適切と判断する内容については受託に応じられません。受託後に不適切であることが判明した場合、本業務を直ちに中止し又は本業務の不能を委託者に連絡します。

第4条(分析試験の方法)

分析試験の方法は、各種法令に基づく方法、当協会の定める方法、委託者が指定し当協会が可能かつ適切と判断す る方法とします。

第5条(委託料金等の支払い)

本業務の委託料金及び諸費用(以下「委託料金等」という。)は当協会の定めによるものとします。
2委託料金等は原則、請求書発行月の翌月末日までに当協会の指定する銀行口座にお振り込みいただきます。なお、振込手数料は委託者の負担とさせていただきます。

第6条(検体の取扱い)

委託者より提供された検体は、本業務の目的のみに使用し、他の目的に一切使用又は利用しません。
2本業務終了後の検体の残余は、別段の取決めがある場合を除き、当協会が責任をもって廃棄いたします。

第 7 条(分析試験結果の報告)

分析試験の結果は、分析試験証明書または試験報告書(以下「証明書等」という。)を発行する方法により、定められた期日までにご報告いたします。ただし、分析試験の実施状況により期日が変更となる場合があります。
2証明書等の発行後、原則として記載内容の変更はできません。
3証明書等の送付は、郵便等により発送します。運送業者の責任による事故および遅延について、当協会は責任を負わないものとします。
4証明書等の追加発行については、原則として発行日から3年以内に限り有料にて発行します。

第 8 条(免責)

天災地異その他当協会の責に帰することのできない事由により本業務の遂行が困難となった場合、これによって生じた委託者の損害について、当協会は一切の賠償責任を負わないものとします。
2委託者が本業務の結果を使用したことにより生じた損害について、当協会は一切の賠償責任を負わないものとします。
3当協会の責に帰すべき事由により本業務の結果に客観的誤りがあった場合、証明書等の発行日から1年以内に限り、当協会は委託者と協議の上、以下のいずれかの措置をとるものとし、当協会はこれ以外の責任を負わないものとします。
  • (1) 当協会の費用負担のもとに分析試験の再実施を行う。
  • (2) 委託料金を減額する。
  • (3) 委託料金を上限として損害賠償を行う。
4当協会は本業務の結果が、第三者の知的財産権に抵触しないことを保証するものではありません。
5委託者より提供された検体を使用した業務について、試験結果は原則として当該検体についてのみの結果であり、その母集団について保証または認証するものではありません。

第9条(秘密保持)

当協会は委託者から開示、提供された検体および情報、本業務を通じて知り得た情報(以下総称して「秘密情報」という。)について、委託者の事前同意なしに、第三者に開示することはいたしません。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではありません。
  • (1) 委託者から開示を受けた際、既に公知または公用となっていたもの
  • (2) 委託者から開示を受ける以前に、当協会が既に適法に保有していたもの
  • (3) 委託者から開示を受けた後に、当協会の責によらずに公知または公用となったもの
  • (4) 当協会が、正当な権限を有する第三者から合法的かつ秘密保持義務を負うことなく入手したもの
  • (5) 当協会が独自に開発した情報
2前号の規定に関わらず、委託者の承諾を得て、当協会が本業務の一部または全部を第三者に委託する場合には、再 委託に必要な情報を当該再委託先に開示させていただきます。ただし、当協会は当該再委託先に対して当協会が前号の規定に基づき負担する義務と同じ義務を負担させることとします。
3当協会は、行政機関、司法機関または弁護士会から、情報の照会または開示命令を受け、法的に開示すべきときは、前2項の規定にかかわらず当該情報を開示することができるものとします。
4本条の各規程は、本業務の完了から3年間有効とします。

第 10 条(証明書等の掲載使用)

委託者が商品、広告媒体、ホームページ、SNS等に証明書等を掲載し、または当協会名を明示し分析試験結果を掲載する場合は、事前に当協会の承認を受けることとします。
2委託者の作成した掲載物等により、当協会の名誉、信用が傷つけられた場合は、法令の定めるところに従い損害賠償請求措置をとるものとします。

第 11 条(業務の変更・中止)

委託者の都合により、本業務を途中で変更又は中止した場合、それまでに発生した費用につきましては実費で精算させていただきます。

第 12 条(反社会的勢力の排除)

委託者は、当協会に対し以下の各号を保証するものとします。但し、以下の各号のいずれかに反することが判明した場合、委託者に対して催告その他の手続を要することなく、業務にかかる契約を即時解約できるものとします。その際委託者が被った損害については、当協会は一切の賠償責任を負わないものとします。
  • (1) 暴力団その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)ではないこと。
  • (2) 反社会的勢力に協力・関与並びに資金等を提供していないこと。
  • (3) 反社会的勢力を利用しない、並びに暴力的行為、詐術・脅迫的言辞を用いないこと。
  • (4) 役員、実質的に経営を支配する者、親会社または子会社の役員等が上記各号に当たらないこと。

第 13 条(協議事項)

本約款に定めのない事項および本約款に定める条項の解釈に疑義が生じた場合、両社誠意を持って協議し、これを解決するものとします。
以上 (2020 年 11 月 1 日)
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