NYKK 日本油料検定協会は、最新の検査技術と蓄積された経験で、食と環境の安全に貢献します。

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鑑定検査について

鑑定検査について

鑑定検査について

量は、質は、状況は完全か?

鑑定検査について

あらゆる商取引や物流の場面において、依頼者に代わって専門知識と経験を持つ検査員が立ち合い、その業務が迅速かつ正確に行われるように、数量及び品質等の検査・検定を公平な立場で行います。

対象となる主な油脂類

植物油脂 亜麻仁油、オリーブ油、カポック油、桐油、胡麻油、米糠油、紅花油、シア脂、大豆油、コーン油、菜種油、パーム油、 パーム核油、ひまし油、ヒマワリ油、ホホバ油、綿実油、ヤシ油、ピーナッツ油、その他植物油
動物脂 牛脂,豚脂,その他動物脂
水産動物油脂 魚油 (いわし、さば、にしん、さめ、その他)、その他水産動物油脂
その他 石油潤滑油添加剤、軽油等鉱油類、グリセリン、高級アルコール脂肪酸、燐酸、その他化成品類

鑑定検査内容

01.液量検定

液体貨物の重量を、収容状況に応じて測定し証明します。

  • タンカー船(本船油槽)
  • タンカー船(沿岸船油槽)
  • 油槽はしけ
  • 貨物船油槽
  • 陸上油槽
液量検定

02.清掃検査

液体貨物の収容前に、清掃状態を検査し証明します。

  • タンカー船(本船油槽)
  • タンカー船(沿岸船油槽)
  • 油槽はしけ
  • 貨物船油槽
  • 陸上油槽
  • タンク・コンテナー
  • タンクローリー
  • ドラム缶類

03.加熱管検査

加熱を必要とする貨物を積載する際、事前に油槽内の加熱管(ヒーティングコイル)に蒸気等を通し漏れのないことを確認します。

04.陸上油槽及び各種タンカー船等の容積表の作成

油槽に液体を積載した際に、何キロリットル収容したかを確認するために液深1ミリ毎の容積が出るように容積表を作成します。当協会は日本内航海運組合総連合会の指定鑑定機関となっています。

05.見本(試料)採取

液体貨物を各種油槽等から基準油脂分析試験法(日本油化学会制定)、NIOP、FOSFA、AOCS等のルールに則り見本(試料)採取し、依頼により分析をします。
又、荷役開始時の液体貨物を見本採取し異状の有無を確認します。

陸上油槽及び各種タンカー船等の容積表の作成

06.封印及び解封検査

通常は、本船等の荷役終了時に積載した油槽船や陸上油槽等のバルブ、マンホール等を封印し、揚荷役時或いは後尺検量時に解封検査をし、異状のないことを確認します。

07.損害鑑定

貨物を輸送する際、あるいは保管中に海上、陸上にかかわらず事故が起きることがありますが、事故の原因、損害の程度、損害額の査定や事故後の損害を最小限にくい止めるためのアドバイスを積極的に行います。損害査定には次のようなケースがあります。

  • 損害原因が荷送人に帰する場合(シッパークレーム)
  • 海上保険により担保される場合
  • 船主相互保険による場合
  • 製造者責任保険による場合

08.空槽検査

油槽内の貨物が完全に揚荷されたかどうかを検査し証明します。

分析業務受託約款への同意について

分析業務受託約款

一般社団法人 日本油料検定協会 分析業務受託約款

第1条(目的)

本約款は、分析試験業務(以下「本業務という」)を委託される委託者と受託者である一般社団法人日本油料検定協 会(以下「当協会」という)との間の基本的な合意事項を定めたものです。

第2条(適用)

委託者と当協会は本約款に従って本業務に関する契約を履行するものとします。ただし、個別契約の定めが本約款の定めと異なる場合、個別契約の定めが本約款に優先するものとします。

第3条(個別契約の成立)

以下の各号のいずれかに該当した場合、本業務の受託の個別契約が成立するものとします。
  • (1) 委託者の要求に基づいて当協会が見積を提示し、委託者が承諾したとき
  • (2) 当協会様式の分析試験依頼書による申込みに対し、当協会が受託を承諾したとき
  • (3) 個別契約書の締結、その他分析試験の依頼に関するお申込みを当協会が承諾したとき
2当協会が分析試験の目的・方法、検体等を不適切と判断する内容については受託に応じられません。受託後に不適切であることが判明した場合、本業務を直ちに中止し又は本業務の不能を委託者に連絡します。

第4条(分析試験の方法)

分析試験の方法は、各種法令に基づく方法、当協会の定める方法、委託者が指定し当協会が可能かつ適切と判断す る方法とします。

第5条(委託料金等の支払い)

本業務の委託料金及び諸費用(以下「委託料金等」という。)は当協会の定めによるものとします。
2委託料金等は原則、請求書発行月の翌月末日までに当協会の指定する銀行口座にお振り込みいただきます。なお、振込手数料は委託者の負担とさせていただきます。

第6条(検体の取扱い)

委託者より提供された検体は、本業務の目的のみに使用し、他の目的に一切使用又は利用しません。
2本業務終了後の検体の残余は、別段の取決めがある場合を除き、当協会が責任をもって廃棄いたします。

第 7 条(分析試験結果の報告)

分析試験の結果は、分析試験証明書または試験報告書(以下「証明書等」という。)を発行する方法により、定められた期日までにご報告いたします。ただし、分析試験の実施状況により期日が変更となる場合があります。
2証明書等の発行後、原則として記載内容の変更はできません。
3証明書等の送付は、郵便等により発送します。運送業者の責任による事故および遅延について、当協会は責任を負わないものとします。
4証明書等の追加発行については、原則として発行日から3年以内に限り有料にて発行します。

第 8 条(免責)

天災地異その他当協会の責に帰することのできない事由により本業務の遂行が困難となった場合、これによって生じた委託者の損害について、当協会は一切の賠償責任を負わないものとします。
2委託者が本業務の結果を使用したことにより生じた損害について、当協会は一切の賠償責任を負わないものとします。
3当協会の責に帰すべき事由により本業務の結果に客観的誤りがあった場合、証明書等の発行日から1年以内に限り、当協会は委託者と協議の上、以下のいずれかの措置をとるものとし、当協会はこれ以外の責任を負わないものとします。
  • (1) 当協会の費用負担のもとに分析試験の再実施を行う。
  • (2) 委託料金を減額する。
  • (3) 委託料金を上限として損害賠償を行う。
4当協会は本業務の結果が、第三者の知的財産権に抵触しないことを保証するものではありません。
5委託者より提供された検体を使用した業務について、試験結果は原則として当該検体についてのみの結果であり、その母集団について保証または認証するものではありません。

第9条(秘密保持)

当協会は委託者から開示、提供された検体および情報、本業務を通じて知り得た情報(以下総称して「秘密情報」という。)について、委託者の事前同意なしに、第三者に開示することはいたしません。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではありません。
  • (1) 委託者から開示を受けた際、既に公知または公用となっていたもの
  • (2) 委託者から開示を受ける以前に、当協会が既に適法に保有していたもの
  • (3) 委託者から開示を受けた後に、当協会の責によらずに公知または公用となったもの
  • (4) 当協会が、正当な権限を有する第三者から合法的かつ秘密保持義務を負うことなく入手したもの
  • (5) 当協会が独自に開発した情報
2前号の規定に関わらず、委託者の承諾を得て、当協会が本業務の一部または全部を第三者に委託する場合には、再 委託に必要な情報を当該再委託先に開示させていただきます。ただし、当協会は当該再委託先に対して当協会が前号の規定に基づき負担する義務と同じ義務を負担させることとします。
3当協会は、行政機関、司法機関または弁護士会から、情報の照会または開示命令を受け、法的に開示すべきときは、前2項の規定にかかわらず当該情報を開示することができるものとします。
4本条の各規程は、本業務の完了から3年間有効とします。

第 10 条(証明書等の掲載使用)

委託者が商品、広告媒体、ホームページ、SNS等に証明書等を掲載し、または当協会名を明示し分析試験結果を掲載する場合は、事前に当協会の承認を受けることとします。
2委託者の作成した掲載物等により、当協会の名誉、信用が傷つけられた場合は、法令の定めるところに従い損害賠償請求措置をとるものとします。

第 11 条(業務の変更・中止)

委託者の都合により、本業務を途中で変更又は中止した場合、それまでに発生した費用につきましては実費で精算させていただきます。

第 12 条(反社会的勢力の排除)

委託者は、当協会に対し以下の各号を保証するものとします。但し、以下の各号のいずれかに反することが判明した場合、委託者に対して催告その他の手続を要することなく、業務にかかる契約を即時解約できるものとします。その際委託者が被った損害については、当協会は一切の賠償責任を負わないものとします。
  • (1) 暴力団その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)ではないこと。
  • (2) 反社会的勢力に協力・関与並びに資金等を提供していないこと。
  • (3) 反社会的勢力を利用しない、並びに暴力的行為、詐術・脅迫的言辞を用いないこと。
  • (4) 役員、実質的に経営を支配する者、親会社または子会社の役員等が上記各号に当たらないこと。

第 13 条(協議事項)

本約款に定めのない事項および本約款に定める条項の解釈に疑義が生じた場合、両社誠意を持って協議し、これを解決するものとします。
以上 (2020 年 11 月 1 日)
分析依頼書のダウンロードをご希望の方は、上記分析業務受託約款をご一読、ご同意頂いた上、
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