NYKK 日本油料検定協会は、最新の検査技術と蓄積された経験で、食と環境の安全に貢献します。

About

協会について

ビジョンステートメント

ビジョンステートメント

ビジョンステートメント

私たち日本油料検定協会は、公正中立な第三者検定機関として、
確かな技術で食の安全・安心の確保に貢献し続けるとともに、
時代の変化に対応し新しい分野にもチャレンジしていくことを目指します。

会長挨拶

日本の食の安心・安全を、
これからも守っていきます。

私たち日本油料検定協会は、製油業界の総意により1941年に設立され、その後農林水産省、国土交通省、厚生労働省から認可を頂き、食の安全・安心の確保に貢献する公正中立な第三者検定機関として約80年歩んで参りました。

これもひとえに製油業界はじめ皆様のご理解とご支援の賜物であり、心より感謝申し上げます。

環境の変化が激しく、先行き不透明な令和の時代に入りましたが、ビジョンステートメントにもあるとおり、これまでの80年の伝統を守りながら確かな技術で油脂・油脂原料の検査・分析を通じ食の安全・安心をサポートするとともに、皆様の多様なご要望にお応えできるよう環境やエネルギーなどの新しい分野にも果敢にチャレンジして参りますので、引き続き皆様のご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

一般社団法人 日本油料検定協会
2023年6月 会長 氏原 潤一

協会概要

私たちの仕事は、食と環境のアセスメント。いわば「暮らしの番人」です。

1941年油糧の受渡しの安全、迅速、正確を掲げて設立しました日本油料検定所は、1952年農林省食品流通局所管の、社団法人日本油料検定協会と改組し、1963年港湾運送事業法による運輸省貨物流通局所管の鑑定、検量事業の免許業者となりました。

爾来、社団法人日本植物油協会、油糧輸出入協議会、日本石鹸洗剤工業会、日本マーガリン工業会、その他関連諸団体、各社のご賛同を得、主として我が国の輸出入にかかわる油脂、油糧の検定業務に従事してまいりました。

その間、業界の発展と共に現在9事業所、2分析センターを展開いたしております。

試験検査事業につきましては、1950年東京(現在は横浜)に試験所、1956年神戸に綜合分析センターを開設しました。1975年食品衛生法の改正と共に、厚生省生活衛生局所管の指定検査機関となりました。また、環境計量及び作業環境測定機関の登録を行い、労働安全衛生法による化学物質の安全性試験等の業務を行っております。

海外との関係では、NIOP、FOSFAの認定サーベヤーとして現在にいたっております。また、AOCS、FOSFA、NIOP等の国際交流による交換分析も行っております。

食と環境の安全が強く求められる現在、当協会は関連諸団体及び諸検査研究機関と交流し、これに対応すべく常に研究努力を重ね、検定権威の高揚に精進いたしております。

名称 一般社団法人 日本油料検定協会(JAPAN OILSTUFF INSPECTORS’ CORPORATION)
設立 昭和27年7月15日
本部所在地 〒658-0044
兵庫県神戸市東灘区御影塚町1丁目2番15号MAP
代表者 会長 氏原 潤一

協会沿革

1941年創業。私たちの歩みは日本の油糧検査の歴史そのものです。

1941年4月 日本油料検定所を神戸に設立。横浜に支部を置く
1950年4月 「化学分析研究所」を東京に開設
1952年7月 農林省許可の『社団法人日本油料検定協会』へ改組
1956年6月 「綜合分析センター」を神戸に開設
1961年3月 NIOP(National Institute of Oilseed Products)に加入し、油種の国際取引検査機関となる
1962年3月 AOCS(American Oil Chemists' Society)の会員に加入し、交換分析を行う
1963年5月 運輸省所管、鑑定・検量免許業者となる
1964年6月 日本国際貿易促進協会に加入し、日中友好企業となる
1967年11月 計量法に基づく、計量証明事業の登録を行う
1975年11月 国際純正応用化学連合(IUPAC)日本代表交換分析機関となる
1975年12月 厚生省所管、食品衛生指定検査機関の指定を受ける
1976年3月 計量法に基づく、環境計量証明事業の登録を行う(濃度)
1977年3月 労働省所管、作業環境測定機関の認可を受ける
1977年3月 「化学分析研究所」を横浜市へ移転(中区山下町)
1977年10月 厚生省所管、飲料水の水質指定検査所の認可を受ける
1979年6月 計量法に基づく、環境計量証明事業の登録を行う(騒音)
1982年11月 中国進出口商品検験総公司と「委託検査業務協定」締結
1983年7月 全国飲用牛乳公正取引協議会の認定検査機関となる
1985年5月 社団法人海難防止協会の有害液体物質前処理委員会委員を受託
1988年9月 FOSFA(Federation of Oils, Seeds and Fats Associations Limited)メンバーに指定
1995年7月 「化学分析研究所」から「分析技術センター」へ名称変更
1998年3月 「分析技術センター」移転(中区山下町より中区海岸通万国橋ビルへ)
2004年2月 食品衛生法の改正に伴い、厚生労働大臣の登録検査機関となる
2004年9月 神戸本部移転(神戸市中央区より神戸市東灘区へ)
2006年5月 港湾運送事業法の改正に伴い、国土交通大臣の許可事業者となる
2007年1月 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく、海上保安庁長官の登録確認機関となる
2011年2月 横浜支部、新社屋へ移転(横浜市中区より横浜市南区へ)
2013年4月 一般社団法人へ移行
2017年3月 綜合分析センター、分析技術センターにて ペリージョンソン ラボラトリー アクレディテーション インクにより ISO/IEC17025認定取得

事業所案内

社会の発展、科学技術の進歩とともに、私たちのフィールドも広がってきました。

事業所マップ
神戸本部

神戸本部

所在地 〒658-0044
兵庫県神戸市東灘区御影塚町1-2-15 Google Map
TEL 078-841-4990(代)
FAX 078-841-5114

綜合分析センター

TEL 078-841-4931
FAX 078-841-5114
横浜支部

横浜支部

所在地 〒232-0073
神奈川県横浜市南区永田南1-2-34Google Map
TEL 045-722-3609(代)
FAX 045-722-3640

分析技術センター

TEL 045-722-3605
FAX 045-722-3639

鹿島支所

所在地 〒314-0145
茨城県神栖市平泉東2-9-4

阪和支所

所在地 〒595-0812
大阪府泉北郡忠岡町忠岡中1-10-26 ヒルマンハウス

千葉支所

所在地 〒263-0023
千葉県千葉市稲毛区緑町1-23-15 小川第6ビル

水島支所

所在地 〒712-8061
岡山県倉敷市神田3-9-13 水島商事ビル

東海支所清水事務所

所在地 〒424-0826
静岡県静岡市清水区万世町2-8-1 万世町2(島田)事務所

福岡支所

所在地 〒812-0020
福岡県福岡市博多区対馬小路11-15デアマーレ博多203

東海支所

所在地 〒457-0816
愛知県名古屋市南区元柴田東町2丁目30ファミール柴田

許認可登録・加盟団体

許認可及び登録

当協会が行政当局より事業として認可を受け、或いは登録しているものは次のとおりです。

  • 農林水産省許可
  • 国土交通省許可
  • 厚生労働省登録
  • 港湾運送事業法 第三条 六 鑑定事業
  • 港湾運送事業法 第三条 七 検量事業
  • 食品衛生法 登録検査機関
  • 海洋汚染防止法 登録確認機関
  • 兵庫県知事登録
    • 質量計量証明事業
    • 体積計量証明事業
    • 濃度計量証明事業
  • 神奈川県知事登録
    • 質量計量証明事業
    • 体積計量証明事業
  • 兵庫労働局 作業環境測定機関
  • 全国乳用牛乳公正取引協議会 認定検査機関

加盟団体

国内

  • 日本計量証明事業協会連合会
  • 日本国際貿易促進協会
  • 日本油化学会(JOCS)
  • 日本作業環境測定協会
  • 日本食品衛生学会
  • 食品衛生登録検査機関協会

採用情報

検定業務、分析業務の職員を募集しています。

★検定業務で働きたい方
 全国9か所の事業所で事業展開しています。日本に輸入される食用油やその原料の検定を行っています。検定というのは、国内に陸揚げするときにその品物の状態や数量を確認して証明する仕事です。実際のお仕事は大手メーカーや港湾内の施設で行います。
現在、4地区のいずれかで勤務できる方を募集しています。

〔応募条件〕
スキル・経験は問いません。社内外の研修を通じて検量人や鑑定人の資格を取得していただきます

〔勤務条件〕
勤務日 月~金曜(完全週休2日制) 
勤務時間 8:00~16:15又は8:45~17:00
勤務地 神戸本部、千葉支所、鹿島支所、東海支所清水事務所

★分析業務で働きたい方
神戸と横浜にある分析ラボで事業を行っています。食品の栄養成分や残留農薬分析、排水や河川水の環境汚染物質分析、屋内事業場の作業環境測定など幅広く取り扱っています。
現在、分析技術センターで勤務できる方を募集しています。

〔応募条件〕
スキル・経験は問いませんが、以下のような方を募集しています
1.大学で薬学、畜産学、水産学、農芸化学、応用化学、生物学の過程を修了された方
2.大学の理学部、医学部、歯学部、薬学部、工学部、農学部、衛生学部、獣医学部、水産畜産学部などの理化系統の学科を修了した方
3.食品衛生の実務経験のある方

〔勤務条件〕
勤務日 月~金曜(完全週休2日制) 勤務時間 8:45~17:00
勤務地 横浜支部 分析技術センター

★その他の勤務条件
給  与   月給制 昇給年1回(経験を考慮)
賞  与   年2回
年次有給休暇 勤続年数に応じて14日~23日
そ の 他   社会保険完備、交通費全額支給

☆関心をもたれた方は、お気軽にご連絡ください
(連絡先)078-841-4990 総務部・採用担当

分析業務受託約款への同意について

分析業務受託約款

一般社団法人 日本油料検定協会 分析業務受託約款

第1条(目的)

本約款は、分析試験業務(以下「本業務という」)を委託される委託者と受託者である一般社団法人日本油料検定協 会(以下「当協会」という)との間の基本的な合意事項を定めたものです。

第2条(適用)

委託者と当協会は本約款に従って本業務に関する契約を履行するものとします。ただし、個別契約の定めが本約款の定めと異なる場合、個別契約の定めが本約款に優先するものとします。

第3条(個別契約の成立)

以下の各号のいずれかに該当した場合、本業務の受託の個別契約が成立するものとします。
  • (1) 委託者の要求に基づいて当協会が見積を提示し、委託者が承諾したとき
  • (2) 当協会様式の分析試験依頼書による申込みに対し、当協会が受託を承諾したとき
  • (3) 個別契約書の締結、その他分析試験の依頼に関するお申込みを当協会が承諾したとき
2当協会が分析試験の目的・方法、検体等を不適切と判断する内容については受託に応じられません。受託後に不適切であることが判明した場合、本業務を直ちに中止し又は本業務の不能を委託者に連絡します。

第4条(分析試験の方法)

分析試験の方法は、各種法令に基づく方法、当協会の定める方法、委託者が指定し当協会が可能かつ適切と判断す る方法とします。

第5条(委託料金等の支払い)

本業務の委託料金及び諸費用(以下「委託料金等」という。)は当協会の定めによるものとします。
2委託料金等は原則、請求書発行月の翌月末日までに当協会の指定する銀行口座にお振り込みいただきます。なお、振込手数料は委託者の負担とさせていただきます。

第6条(検体の取扱い)

委託者より提供された検体は、本業務の目的のみに使用し、他の目的に一切使用又は利用しません。
2本業務終了後の検体の残余は、別段の取決めがある場合を除き、当協会が責任をもって廃棄いたします。

第 7 条(分析試験結果の報告)

分析試験の結果は、分析試験証明書または試験報告書(以下「証明書等」という。)を発行する方法により、定められた期日までにご報告いたします。ただし、分析試験の実施状況により期日が変更となる場合があります。
2証明書等の発行後、原則として記載内容の変更はできません。
3証明書等の送付は、郵便等により発送します。運送業者の責任による事故および遅延について、当協会は責任を負わないものとします。
4証明書等の追加発行については、原則として発行日から3年以内に限り有料にて発行します。

第 8 条(免責)

天災地異その他当協会の責に帰することのできない事由により本業務の遂行が困難となった場合、これによって生じた委託者の損害について、当協会は一切の賠償責任を負わないものとします。
2委託者が本業務の結果を使用したことにより生じた損害について、当協会は一切の賠償責任を負わないものとします。
3当協会の責に帰すべき事由により本業務の結果に客観的誤りがあった場合、証明書等の発行日から1年以内に限り、当協会は委託者と協議の上、以下のいずれかの措置をとるものとし、当協会はこれ以外の責任を負わないものとします。
  • (1) 当協会の費用負担のもとに分析試験の再実施を行う。
  • (2) 委託料金を減額する。
  • (3) 委託料金を上限として損害賠償を行う。
4当協会は本業務の結果が、第三者の知的財産権に抵触しないことを保証するものではありません。
5委託者より提供された検体を使用した業務について、試験結果は原則として当該検体についてのみの結果であり、その母集団について保証または認証するものではありません。

第9条(秘密保持)

当協会は委託者から開示、提供された検体および情報、本業務を通じて知り得た情報(以下総称して「秘密情報」という。)について、委託者の事前同意なしに、第三者に開示することはいたしません。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではありません。
  • (1) 委託者から開示を受けた際、既に公知または公用となっていたもの
  • (2) 委託者から開示を受ける以前に、当協会が既に適法に保有していたもの
  • (3) 委託者から開示を受けた後に、当協会の責によらずに公知または公用となったもの
  • (4) 当協会が、正当な権限を有する第三者から合法的かつ秘密保持義務を負うことなく入手したもの
  • (5) 当協会が独自に開発した情報
2前号の規定に関わらず、委託者の承諾を得て、当協会が本業務の一部または全部を第三者に委託する場合には、再 委託に必要な情報を当該再委託先に開示させていただきます。ただし、当協会は当該再委託先に対して当協会が前号の規定に基づき負担する義務と同じ義務を負担させることとします。
3当協会は、行政機関、司法機関または弁護士会から、情報の照会または開示命令を受け、法的に開示すべきときは、前2項の規定にかかわらず当該情報を開示することができるものとします。
4本条の各規程は、本業務の完了から3年間有効とします。

第 10 条(証明書等の掲載使用)

委託者が商品、広告媒体、ホームページ、SNS等に証明書等を掲載し、または当協会名を明示し分析試験結果を掲載する場合は、事前に当協会の承認を受けることとします。
2委託者の作成した掲載物等により、当協会の名誉、信用が傷つけられた場合は、法令の定めるところに従い損害賠償請求措置をとるものとします。

第 11 条(業務の変更・中止)

委託者の都合により、本業務を途中で変更又は中止した場合、それまでに発生した費用につきましては実費で精算させていただきます。

第 12 条(反社会的勢力の排除)

委託者は、当協会に対し以下の各号を保証するものとします。但し、以下の各号のいずれかに反することが判明した場合、委託者に対して催告その他の手続を要することなく、業務にかかる契約を即時解約できるものとします。その際委託者が被った損害については、当協会は一切の賠償責任を負わないものとします。
  • (1) 暴力団その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)ではないこと。
  • (2) 反社会的勢力に協力・関与並びに資金等を提供していないこと。
  • (3) 反社会的勢力を利用しない、並びに暴力的行為、詐術・脅迫的言辞を用いないこと。
  • (4) 役員、実質的に経営を支配する者、親会社または子会社の役員等が上記各号に当たらないこと。

第 13 条(協議事項)

本約款に定めのない事項および本約款に定める条項の解釈に疑義が生じた場合、両社誠意を持って協議し、これを解決するものとします。
以上 (2020 年 11 月 1 日)
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