NYKK 日本油料検定協会は、最新の検査技術と蓄積された経験で、食と環境の安全に貢献します。

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「遺伝子組換えとゲノム編集」

「遺伝子組換え」という言葉を一度は耳にしたり目にしたりしたことがあると思います。遺伝子組換えとは、「ある生物から有用な遺伝子を取り出し、その性質を持たせたい生物のDNA配列に組み込む」技術であり、食品分野を初め、医療や環境など様々な分野で利用されています。

食品分野で有名なものとしては遺伝子組換え農産物が挙げられます。我が国では1996年から流通が始まり、除草剤耐性や害虫抵抗性などを発現する遺伝子を組み込んだ大豆やとうもろこしなどがあります。遺伝子組換え農産物には、収量増加や除草作業の省力化、農薬使用を減らせるなどといったメリットがあり、食糧の安定供給という点でも大きく貢献をしています。食品としての安全性について、我が国では、遺伝子組換え技術を用いた食品や農産物については流通に先立って厳格な安全性審査が義務付けられており、これをクリアしたものだけが流通できる仕組みになっています。

一方、最近になって登場してきたのがゲノム編集技術を用いた食品です。わが国でも食品としての届出制度が2019年10月から始まったばかりという新しいタイプの食品です。2020年から2021年にかけて、この技術によって機能性アミノ酸GABAの含有量を増やしたトマトや、可食部を増量させたマダイが相次いで届出受理され話題となっています。

そもそもゲノム編集とはいったい何か、という話ですが、いくつかタイプはありますが、現在主流のものは、「ある生物のゲノム(その生物がその生物たるに必要な遺伝情報のセット)内にある、機能が分かっている遺伝子の特定部分を切断することなどにより、その機能を停止または改変する」というものになります。遺伝子組換えのように外部から新しい遺伝子を組み込むのではなく、その生物が元からもっている遺伝子に少しだけ変更を加えるといった感じです。

遺伝子が切断等の損傷を受けると修復機能が働きますが、その修復過程でエラーが起こることがあります。これが突然変異です。放射線や化学物質を用いた従来の品種改良や、自然界でもごく普通に起こっている現象ですが、ゲノム編集はこれを遺伝子の特定の部位で狙って起こすことができます。従来の品種改良では、目的とする品種が偶然得られるまで果樹のように長いものでは何十年も掛かることも珍しくありませんでしたが、ゲノム編集技術を用いればそれが数年に短縮でき、品種改良のスピードもぐっと上がります。

食品としての安全性について厚生労働省は、「ゲノム編集でDNAに起こる変化は自然界や従来の品種改良でも起こり得る変化であり、安全性もそれらと同程度と考えられる」としています。ただし、従来の変化の範囲を超える場合は遺伝子組換えと同じ扱いとなり、厳格な安全性審査が行われます。

この技術を応用すれば、厳しい環境下などでも育つ農産物や特定の栄養素を多く含む農産物、収量が多い農産物などを短期間で効率良く作り出せる可能性があります。実際これらの研究も進んでおり、将来起こりうる食糧問題解決の一助になる技術として期待されています。

なお弊会では、大豆原料に含まれる遺伝子組換え農産物について、PCR法やELISA法、ラテラルフロー法を用いた確認試験をお受けしております。

以上

分析業務受託約款への同意について

分析業務受託約款

一般社団法人 日本油料検定協会 分析業務受託約款

第1条(目的)

本約款は、分析試験業務(以下「本業務という」)を委託される委託者と受託者である一般社団法人日本油料検定協 会(以下「当協会」という)との間の基本的な合意事項を定めたものです。

第2条(適用)

委託者と当協会は本約款に従って本業務に関する契約を履行するものとします。ただし、個別契約の定めが本約款の定めと異なる場合、個別契約の定めが本約款に優先するものとします。

第3条(個別契約の成立)

以下の各号のいずれかに該当した場合、本業務の受託の個別契約が成立するものとします。
  • (1) 委託者の要求に基づいて当協会が見積を提示し、委託者が承諾したとき
  • (2) 当協会様式の分析試験依頼書による申込みに対し、当協会が受託を承諾したとき
  • (3) 個別契約書の締結、その他分析試験の依頼に関するお申込みを当協会が承諾したとき
2当協会が分析試験の目的・方法、検体等を不適切と判断する内容については受託に応じられません。受託後に不適切であることが判明した場合、本業務を直ちに中止し又は本業務の不能を委託者に連絡します。

第4条(分析試験の方法)

分析試験の方法は、各種法令に基づく方法、当協会の定める方法、委託者が指定し当協会が可能かつ適切と判断す る方法とします。

第5条(委託料金等の支払い)

本業務の委託料金及び諸費用(以下「委託料金等」という。)は当協会の定めによるものとします。
2委託料金等は原則、請求書発行月の翌月末日までに当協会の指定する銀行口座にお振り込みいただきます。なお、振込手数料は委託者の負担とさせていただきます。

第6条(検体の取扱い)

委託者より提供された検体は、本業務の目的のみに使用し、他の目的に一切使用又は利用しません。
2本業務終了後の検体の残余は、別段の取決めがある場合を除き、当協会が責任をもって廃棄いたします。

第 7 条(分析試験結果の報告)

分析試験の結果は、分析試験証明書または試験報告書(以下「証明書等」という。)を発行する方法により、定められた期日までにご報告いたします。ただし、分析試験の実施状況により期日が変更となる場合があります。
2証明書等の発行後、原則として記載内容の変更はできません。
3証明書等の送付は、郵便等により発送します。運送業者の責任による事故および遅延について、当協会は責任を負わないものとします。
4証明書等の追加発行については、原則として発行日から3年以内に限り有料にて発行します。

第 8 条(免責)

天災地異その他当協会の責に帰することのできない事由により本業務の遂行が困難となった場合、これによって生じた委託者の損害について、当協会は一切の賠償責任を負わないものとします。
2委託者が本業務の結果を使用したことにより生じた損害について、当協会は一切の賠償責任を負わないものとします。
3当協会の責に帰すべき事由により本業務の結果に客観的誤りがあった場合、証明書等の発行日から1年以内に限り、当協会は委託者と協議の上、以下のいずれかの措置をとるものとし、当協会はこれ以外の責任を負わないものとします。
  • (1) 当協会の費用負担のもとに分析試験の再実施を行う。
  • (2) 委託料金を減額する。
  • (3) 委託料金を上限として損害賠償を行う。
4当協会は本業務の結果が、第三者の知的財産権に抵触しないことを保証するものではありません。
5委託者より提供された検体を使用した業務について、試験結果は原則として当該検体についてのみの結果であり、その母集団について保証または認証するものではありません。

第9条(秘密保持)

当協会は委託者から開示、提供された検体および情報、本業務を通じて知り得た情報(以下総称して「秘密情報」という。)について、委託者の事前同意なしに、第三者に開示することはいたしません。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではありません。
  • (1) 委託者から開示を受けた際、既に公知または公用となっていたもの
  • (2) 委託者から開示を受ける以前に、当協会が既に適法に保有していたもの
  • (3) 委託者から開示を受けた後に、当協会の責によらずに公知または公用となったもの
  • (4) 当協会が、正当な権限を有する第三者から合法的かつ秘密保持義務を負うことなく入手したもの
  • (5) 当協会が独自に開発した情報
2前号の規定に関わらず、委託者の承諾を得て、当協会が本業務の一部または全部を第三者に委託する場合には、再 委託に必要な情報を当該再委託先に開示させていただきます。ただし、当協会は当該再委託先に対して当協会が前号の規定に基づき負担する義務と同じ義務を負担させることとします。
3当協会は、行政機関、司法機関または弁護士会から、情報の照会または開示命令を受け、法的に開示すべきときは、前2項の規定にかかわらず当該情報を開示することができるものとします。
4本条の各規程は、本業務の完了から3年間有効とします。

第 10 条(証明書等の掲載使用)

委託者が商品、広告媒体、ホームページ、SNS等に証明書等を掲載し、または当協会名を明示し分析試験結果を掲載する場合は、事前に当協会の承認を受けることとします。
2委託者の作成した掲載物等により、当協会の名誉、信用が傷つけられた場合は、法令の定めるところに従い損害賠償請求措置をとるものとします。

第 11 条(業務の変更・中止)

委託者の都合により、本業務を途中で変更又は中止した場合、それまでに発生した費用につきましては実費で精算させていただきます。

第 12 条(反社会的勢力の排除)

委託者は、当協会に対し以下の各号を保証するものとします。但し、以下の各号のいずれかに反することが判明した場合、委託者に対して催告その他の手続を要することなく、業務にかかる契約を即時解約できるものとします。その際委託者が被った損害については、当協会は一切の賠償責任を負わないものとします。
  • (1) 暴力団その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)ではないこと。
  • (2) 反社会的勢力に協力・関与並びに資金等を提供していないこと。
  • (3) 反社会的勢力を利用しない、並びに暴力的行為、詐術・脅迫的言辞を用いないこと。
  • (4) 役員、実質的に経営を支配する者、親会社または子会社の役員等が上記各号に当たらないこと。

第 13 条(協議事項)

本約款に定めのない事項および本約款に定める条項の解釈に疑義が生じた場合、両社誠意を持って協議し、これを解決するものとします。
以上 (2020 年 11 月 1 日)
分析依頼書のダウンロードをご希望の方は、上記分析業務受託約款をご一読、ご同意頂いた上、
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