NYKK 日本油料検定協会は、最新の検査技術と蓄積された経験で、食と環境の安全に貢献します。

Agricultural Chemicals

残留農薬

安心を見える化する残留農薬分析

2021年6月より、原則として、すべての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理に取り組むことが必要になりました。これまでは最終製品の一部分を抜き取って検査をする管理法が一般的でしたが、HACCPは原材料の入荷から、製造、出荷までの各工程において衛生管理をチェックし、問題のある製品の出荷を未然に防ぐシステムです。

農業や水産業のような食品採取業はHACCPに沿った衛生管理の制度化の対象外ですが、食品等事業者に原材料を供給する側として、適切な衛生管理の実施と原材料の分析証明書を持つことで高い評価が得られるものと考えられます。特に、農薬は、法律により使用基準、残留基準が定められています。また、それらの基準を遵守していても、意図しない近隣からの混入の可能性もあり、注意が必要です。
なお、こうした食品安全の考え方はGAP(農業生産工程管理)にも取り入れられています。

当協会は、厚生労働省の登録検査機関として毎年約7,000件の農作物の残留農薬検査を行ってきており、生産者の使用履歴に基づく個々の農薬の分析、一般的に使用頻度の高い多くの農薬を対象とした一斉分析により豊富な分析経験を有しております。本特設ページを通じて、当協会の残留農薬検査の紹介をいたします。

圃場からのサンプル採取

サンプルの採取時期や採取量に決まった規則はありません。作物の種類、圃場の立地、ロットの大きさ、農薬散布の状況、分析の目的等によって一様ではないからです。

一般的には、農薬は農作物全体に均一ではないため、圃場全体からS字やX字で偏りなく採取することが望ましいとされています。サンプル量については、例えば、CODEX規格(CAC/GL 33-1999)で農作物毎に重量や個数についての推奨量が示されています。

お困りの場合は、お気軽にお問い合わせください。

圃場からのサンプル採取

加工品原材料の残留農薬

加工食品の場合は、一部を除き残留農薬基準値が設定されていません。このため、加工前の原材料が残留農薬基準値以下であることが食品の安全を確保する上で重要となります。
輸入食材の場合は、本邦輸入時に自主検査や命令検査で残留農薬分析が行われている場合があります。
また、使用農薬の特定が困難な場合が多く、その場合は多成分一斉分析で網羅的に安全性を確認することもできます。
一方、国産の場合は、相対的にトレースしやすいため、エビデンスに基づいた個別分析の依頼割合がより高くなる傾向にあります。

測定対象

通常、農薬製剤(市販されている農薬商品)には殺虫や除草の有効成分のほかに、乳化剤のような添加剤や固着剤のような補助剤とよばれるものが含まれています。ポジティブリスト制度の下では、有効成分の部分について残留基準が定められています。したがって、分析の測定対象も有効成分となっており、製剤の特定はできません。
また、農薬商品によっては、複数の有効成分を含むものもあります。この場合、1種類の農薬商品を使用していても、測定対象が複数になることがあります。

個別分析と一斉分析

個別分析は、特定の成分にターゲットを絞って高い精度で測定できる反面、費用と時間がかかるデメリットもあります。一斉分析は、多くの成分を同時に測定できますが、成分によっては測定できないものもあります。

農産物の種類や農薬成分によって残留基準値が異なっているため、測定精度の高い個別分析が優れていることは言うまでもないことですが、実際には、出荷・加工までの時間にも制約があり、一斉分析によるスクリーニング検査の要望も少なくありません。

一斉分析であっても妥当性ガイドライン(厚生労働省)に従って信頼性を確保した試験法であり、それぞれの分析法の特徴を理解した上で、目的に合わせた使い分けが望ましいと言えるでしょう。

GAP(農業生産工程管理)に関する農薬分析

食品安全、環境保全、労働安全、人権保護、農場経営管理の5つの分野を満たす仕組みであるGAP(農業生産工程管理)では、農薬について適切な管理が必要とされています。

この「適切な管理」には検査による検証が含まれており、残留リスクの高い農薬検査や多成分一斉分析による検査を通じて、計画的に農薬使用の適切性を確認することとされています。

農薬使用の適切性
JGAP推奨検査機関

当協会は一般財団法人日本GAP協会の推奨検査機関として認定されております。

残留農薬の基準値

残留農薬の基準値を確認するには、公益財団法人日本食品化学研究振興財団が運営する「残留農薬基準値検索システム」が便利です。

多成分一斉分析料金表

汎用タイプの一斉分析パッケージ(当協会独自の項目設定)

検査対象 項目数 料金(税別) 納期の目安
農産物一般 244 ¥40,000 5営業日
481 ¥80,000 5営業日

検疫所モニタリング項目をベースにした一斉分析パッケージ

検査対象 項目数 料金(税別) 納期の目安
食 品 296 ¥60,000 7営業日
野菜類 276 ¥55,000 7営業日
果物類 241 ¥55,000 7営業日
穀類等 234 ¥55,000 7営業日

農林水産省の国内調査項目をベースにした一斉分析パッケージ

検査対象 項目数 料金(税別) 納期の目安
農産物一般 127 ¥40,000 7営業日

注)項目数については随時見直しをしておりますので、ご検討の際はお問い合わせください。

分析業務受託約款への同意について

分析業務受託約款

一般社団法人 日本油料検定協会 分析業務受託約款

第1条(目的)

本約款は、分析試験業務(以下「本業務という」)を委託される委託者と受託者である一般社団法人日本油料検定協 会(以下「当協会」という)との間の基本的な合意事項を定めたものです。

第2条(適用)

委託者と当協会は本約款に従って本業務に関する契約を履行するものとします。ただし、個別契約の定めが本約款の定めと異なる場合、個別契約の定めが本約款に優先するものとします。

第3条(個別契約の成立)

以下の各号のいずれかに該当した場合、本業務の受託の個別契約が成立するものとします。
  • (1) 委託者の要求に基づいて当協会が見積を提示し、委託者が承諾したとき
  • (2) 当協会様式の分析試験依頼書による申込みに対し、当協会が受託を承諾したとき
  • (3) 個別契約書の締結、その他分析試験の依頼に関するお申込みを当協会が承諾したとき
2当協会が分析試験の目的・方法、検体等を不適切と判断する内容については受託に応じられません。受託後に不適切であることが判明した場合、本業務を直ちに中止し又は本業務の不能を委託者に連絡します。

第4条(分析試験の方法)

分析試験の方法は、各種法令に基づく方法、当協会の定める方法、委託者が指定し当協会が可能かつ適切と判断す る方法とします。

第5条(委託料金等の支払い)

本業務の委託料金及び諸費用(以下「委託料金等」という。)は当協会の定めによるものとします。
2委託料金等は原則、請求書発行月の翌月末日までに当協会の指定する銀行口座にお振り込みいただきます。なお、振込手数料は委託者の負担とさせていただきます。

第6条(検体の取扱い)

委託者より提供された検体は、本業務の目的のみに使用し、他の目的に一切使用又は利用しません。
2本業務終了後の検体の残余は、別段の取決めがある場合を除き、当協会が責任をもって廃棄いたします。

第 7 条(分析試験結果の報告)

分析試験の結果は、分析試験証明書または試験報告書(以下「証明書等」という。)を発行する方法により、定められた期日までにご報告いたします。ただし、分析試験の実施状況により期日が変更となる場合があります。
2証明書等の発行後、原則として記載内容の変更はできません。
3証明書等の送付は、郵便等により発送します。運送業者の責任による事故および遅延について、当協会は責任を負わないものとします。
4証明書等の追加発行については、原則として発行日から3年以内に限り有料にて発行します。

第 8 条(免責)

天災地異その他当協会の責に帰することのできない事由により本業務の遂行が困難となった場合、これによって生じた委託者の損害について、当協会は一切の賠償責任を負わないものとします。
2委託者が本業務の結果を使用したことにより生じた損害について、当協会は一切の賠償責任を負わないものとします。
3当協会の責に帰すべき事由により本業務の結果に客観的誤りがあった場合、証明書等の発行日から1年以内に限り、当協会は委託者と協議の上、以下のいずれかの措置をとるものとし、当協会はこれ以外の責任を負わないものとします。
  • (1) 当協会の費用負担のもとに分析試験の再実施を行う。
  • (2) 委託料金を減額する。
  • (3) 委託料金を上限として損害賠償を行う。
4当協会は本業務の結果が、第三者の知的財産権に抵触しないことを保証するものではありません。
5委託者より提供された検体を使用した業務について、試験結果は原則として当該検体についてのみの結果であり、その母集団について保証または認証するものではありません。

第9条(秘密保持)

当協会は委託者から開示、提供された検体および情報、本業務を通じて知り得た情報(以下総称して「秘密情報」という。)について、委託者の事前同意なしに、第三者に開示することはいたしません。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではありません。
  • (1) 委託者から開示を受けた際、既に公知または公用となっていたもの
  • (2) 委託者から開示を受ける以前に、当協会が既に適法に保有していたもの
  • (3) 委託者から開示を受けた後に、当協会の責によらずに公知または公用となったもの
  • (4) 当協会が、正当な権限を有する第三者から合法的かつ秘密保持義務を負うことなく入手したもの
  • (5) 当協会が独自に開発した情報
2前号の規定に関わらず、委託者の承諾を得て、当協会が本業務の一部または全部を第三者に委託する場合には、再 委託に必要な情報を当該再委託先に開示させていただきます。ただし、当協会は当該再委託先に対して当協会が前号の規定に基づき負担する義務と同じ義務を負担させることとします。
3当協会は、行政機関、司法機関または弁護士会から、情報の照会または開示命令を受け、法的に開示すべきときは、前2項の規定にかかわらず当該情報を開示することができるものとします。
4本条の各規程は、本業務の完了から3年間有効とします。

第 10 条(証明書等の掲載使用)

委託者が商品、広告媒体、ホームページ、SNS等に証明書等を掲載し、または当協会名を明示し分析試験結果を掲載する場合は、事前に当協会の承認を受けることとします。
2委託者の作成した掲載物等により、当協会の名誉、信用が傷つけられた場合は、法令の定めるところに従い損害賠償請求措置をとるものとします。

第 11 条(業務の変更・中止)

委託者の都合により、本業務を途中で変更又は中止した場合、それまでに発生した費用につきましては実費で精算させていただきます。

第 12 条(反社会的勢力の排除)

委託者は、当協会に対し以下の各号を保証するものとします。但し、以下の各号のいずれかに反することが判明した場合、委託者に対して催告その他の手続を要することなく、業務にかかる契約を即時解約できるものとします。その際委託者が被った損害については、当協会は一切の賠償責任を負わないものとします。
  • (1) 暴力団その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)ではないこと。
  • (2) 反社会的勢力に協力・関与並びに資金等を提供していないこと。
  • (3) 反社会的勢力を利用しない、並びに暴力的行為、詐術・脅迫的言辞を用いないこと。
  • (4) 役員、実質的に経営を支配する者、親会社または子会社の役員等が上記各号に当たらないこと。

第 13 条(協議事項)

本約款に定めのない事項および本約款に定める条項の解釈に疑義が生じた場合、両社誠意を持って協議し、これを解決するものとします。
以上 (2020 年 11 月 1 日)
分析依頼書のダウンロードをご希望の方は、上記分析業務受託約款をご一読、ご同意頂いた上、
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