NYKK 日本油料検定協会は、最新の検査技術と蓄積された経験で、食と環境の安全に貢献します。

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食品の衛生指標菌と食中毒菌について

 当協会では、食品衛生法等の成分規格や指導基準に基づいて、食品の衛生管理や安全性を確認するために微生物学的検査を実施しており、微生物学的検査は、衛生指標菌と食中毒菌に大別されます。
〇衛生指標菌
衛生指標菌は、食品が細菌に汚染されていないか、調理器具や手指、施設設備の衛生管理が適切に行われているかを判断する指標となります。汚染の度合いや病原菌の存在を間接的に推測するために利用されます。代表的なものは一般細菌数、大腸菌群、大腸菌(E. coli)、腸球菌、耐熱性芽胞形成菌などがあります。当協会で輸入食品を対象に検査を実施している衛生指標菌は一般細菌数、大腸菌群、大腸菌(E. coli)、腸球菌になります。
〇食中毒菌
食中毒菌とは、食中毒の原因となる細菌のことで、これらが食品中で増えたり、作り出す毒素を摂取したりすることで、下痢や腹痛、吐き気などの症状を引き起こします。食中毒菌の主なものとしては、サルモネラ、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ、セレウス菌、ウェルシュ菌、カンピロバクター菌、腸管出血性大腸菌O157、リステリア等が挙げられます。当協会で輸入食品を対象に検査を実施している食中毒菌及びその概要については、以下のようになります。
・サルモネラ
世界的に重要な食中毒細菌の一つです。
主要な原因食品は鶏卵をはじめとする畜産物ですが、鶏へのサルモネラワクチンの接種により、生卵のサルモネラ保菌率は激減しました。しかし、本菌による汚染は水、土壌など環境中にも広く分布しているため、畜産物以外にも野菜などのあらゆる食品が原因となり得ます。また、本菌は比較的乾燥に強く、調理場での二次感染が考えられる事例もあります。
・黄色ブドウ球菌
本菌が増殖する過程で作り出す菌体外毒素(エンテロトキシン)を、食品と一緒に摂取することによって起こる代表的な食品内毒素型食中毒です。人や動物の細菌叢の構成細菌であり、特に皮膚の傷口で増殖して化膿を引き起こします。食品への汚染は主に、食品を取り扱う作業者の手指からの直接的な汚染と、原料となる動物性食材そのものの汚染があります。
・腸炎ビブリオ
日本での主な食中毒細菌の一つです。
好塩性の海洋細菌であり、水温が20 °C以上の海水などの至適条件下で生育速度が著しく速いのが特徴です。海産魚介類の汚染を通じて食中毒を起こすことが多いですが、本菌は真水に弱く、海産魚介類を真水で洗うことで菌数を減らすことができます。
・リステリア
本菌は低温や高食塩濃度下での増殖性、冷凍での生残性に優れており、保存中に菌が増殖したready-to-eat食品(加熱しないでそのまま食べる食品:チーズや生ハム、サラダ等)に由来する事例が多くなっています。アメリカやヨーロッパでは100名以上の食中毒事例が多数あるため、全てのready-to-eat食品に規制値が設定されていますが、日本では大規模な事例がないため、チーズと生ハムにのみ規制値を設定しています。
 この他にも上記以外の食中毒菌の検査や、食品製造工場における衛生管理のための拭き取り検査等、多岐にわたる検査を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

参考文献
・公益社団法人日本食品衛生協会. 食品衛生検査指針 微生物編 改訂第2版. 2018, 1018p.
・仲西寿男,丸山務 監修. 食品由来感染症と食品微生物. 中央法規出版, 2009, 616p.

分析業務受託約款への同意について

分析業務受託約款

一般社団法人 日本油料検定協会 分析業務受託約款

第1条(目的)

本約款は、分析試験業務(以下「本業務という」)を委託される委託者と受託者である一般社団法人日本油料検定協 会(以下「当協会」という)との間の基本的な合意事項を定めたものです。

第2条(適用)

委託者と当協会は本約款に従って本業務に関する契約を履行するものとします。ただし、個別契約の定めが本約款の定めと異なる場合、個別契約の定めが本約款に優先するものとします。

第3条(個別契約の成立)

以下の各号のいずれかに該当した場合、本業務の受託の個別契約が成立するものとします。
  • (1) 委託者の要求に基づいて当協会が見積を提示し、委託者が承諾したとき
  • (2) 当協会様式の分析試験依頼書による申込みに対し、当協会が受託を承諾したとき
  • (3) 個別契約書の締結、その他分析試験の依頼に関するお申込みを当協会が承諾したとき
2当協会が分析試験の目的・方法、検体等を不適切と判断する内容については受託に応じられません。受託後に不適切であることが判明した場合、本業務を直ちに中止し又は本業務の不能を委託者に連絡します。

第4条(分析試験の方法)

分析試験の方法は、各種法令に基づく方法、当協会の定める方法、委託者が指定し当協会が可能かつ適切と判断す る方法とします。

第5条(委託料金等の支払い)

本業務の委託料金及び諸費用(以下「委託料金等」という。)は当協会の定めによるものとします。
2委託料金等は原則、請求書発行月の翌月末日までに当協会の指定する銀行口座にお振り込みいただきます。なお、振込手数料は委託者の負担とさせていただきます。

第6条(検体の取扱い)

委託者より提供された検体は、本業務の目的のみに使用し、他の目的に一切使用又は利用しません。
2本業務終了後の検体の残余は、別段の取決めがある場合を除き、当協会が責任をもって廃棄いたします。

第 7 条(分析試験結果の報告)

分析試験の結果は、分析試験証明書または試験報告書(以下「証明書等」という。)を発行する方法により、定められた期日までにご報告いたします。ただし、分析試験の実施状況により期日が変更となる場合があります。
2証明書等の発行後、原則として記載内容の変更はできません。
3証明書等の送付は、郵便等により発送します。運送業者の責任による事故および遅延について、当協会は責任を負わないものとします。
4証明書等の追加発行については、原則として発行日から3年以内に限り有料にて発行します。

第 8 条(免責)

天災地異その他当協会の責に帰することのできない事由により本業務の遂行が困難となった場合、これによって生じた委託者の損害について、当協会は一切の賠償責任を負わないものとします。
2委託者が本業務の結果を使用したことにより生じた損害について、当協会は一切の賠償責任を負わないものとします。
3当協会の責に帰すべき事由により本業務の結果に客観的誤りがあった場合、証明書等の発行日から1年以内に限り、当協会は委託者と協議の上、以下のいずれかの措置をとるものとし、当協会はこれ以外の責任を負わないものとします。
  • (1) 当協会の費用負担のもとに分析試験の再実施を行う。
  • (2) 委託料金を減額する。
  • (3) 委託料金を上限として損害賠償を行う。
4当協会は本業務の結果が、第三者の知的財産権に抵触しないことを保証するものではありません。
5委託者より提供された検体を使用した業務について、試験結果は原則として当該検体についてのみの結果であり、その母集団について保証または認証するものではありません。

第9条(秘密保持)

当協会は委託者から開示、提供された検体および情報、本業務を通じて知り得た情報(以下総称して「秘密情報」という。)について、委託者の事前同意なしに、第三者に開示することはいたしません。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではありません。
  • (1) 委託者から開示を受けた際、既に公知または公用となっていたもの
  • (2) 委託者から開示を受ける以前に、当協会が既に適法に保有していたもの
  • (3) 委託者から開示を受けた後に、当協会の責によらずに公知または公用となったもの
  • (4) 当協会が、正当な権限を有する第三者から合法的かつ秘密保持義務を負うことなく入手したもの
  • (5) 当協会が独自に開発した情報
2前号の規定に関わらず、委託者の承諾を得て、当協会が本業務の一部または全部を第三者に委託する場合には、再 委託に必要な情報を当該再委託先に開示させていただきます。ただし、当協会は当該再委託先に対して当協会が前号の規定に基づき負担する義務と同じ義務を負担させることとします。
3当協会は、行政機関、司法機関または弁護士会から、情報の照会または開示命令を受け、法的に開示すべきときは、前2項の規定にかかわらず当該情報を開示することができるものとします。
4本条の各規程は、本業務の完了から3年間有効とします。

第 10 条(証明書等の掲載使用)

委託者が商品、広告媒体、ホームページ、SNS等に証明書等を掲載し、または当協会名を明示し分析試験結果を掲載する場合は、事前に当協会の承認を受けることとします。
2委託者の作成した掲載物等により、当協会の名誉、信用が傷つけられた場合は、法令の定めるところに従い損害賠償請求措置をとるものとします。

第 11 条(業務の変更・中止)

委託者の都合により、本業務を途中で変更又は中止した場合、それまでに発生した費用につきましては実費で精算させていただきます。

第 12 条(反社会的勢力の排除)

委託者は、当協会に対し以下の各号を保証するものとします。但し、以下の各号のいずれかに反することが判明した場合、委託者に対して催告その他の手続を要することなく、業務にかかる契約を即時解約できるものとします。その際委託者が被った損害については、当協会は一切の賠償責任を負わないものとします。
  • (1) 暴力団その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)ではないこと。
  • (2) 反社会的勢力に協力・関与並びに資金等を提供していないこと。
  • (3) 反社会的勢力を利用しない、並びに暴力的行為、詐術・脅迫的言辞を用いないこと。
  • (4) 役員、実質的に経営を支配する者、親会社または子会社の役員等が上記各号に当たらないこと。

第 13 条(協議事項)

本約款に定めのない事項および本約款に定める条項の解釈に疑義が生じた場合、両社誠意を持って協議し、これを解決するものとします。
以上 (2020 年 11 月 1 日)
分析依頼書のダウンロードをご希望の方は、上記分析業務受託約款をご一読、ご同意頂いた上、
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