NYKK 日本油料検定協会は、最新の検査技術と蓄積された経験で、食と環境の安全に貢献します。

Certification

認証事業について

認証事業について

JGAP認証機関(JAB認定審査中)
【認定範囲】JGAP個別認証(青果物・穀物)2022版

JGAP認証機関(JAB認定審査中)

Mission

JGAP認証を通じて日本の農業に貢献します。

Vision

日本の農業を支える仕事が本気でしたい!

新しい機関ですが、農場さまの成長発展に貢献できる審査を行い日本の農業に貢献たいと考えています。
認証機関としてできる範囲で、親切、丁寧に農場さまの役立つ審査を行っていきたいと考えています。

認証事業について

品質方針

認証事業について

『一般社団法人 日本油料検定協会 認証事業部は、公正中立な認証審査を通じて、食の安全・安心に貢献します。』

一般社団法人 日本油料検定協会
2024年4月 認証事業部 担当理事

公平性に対するコミットメント

『私たち日本油料検定協会は、製油業界の総意により1941年に設立され、その後農林水産省、国土交通省、厚生労働省から認可を頂き、食の安全・安心の確保に貢献する公正中立な第三者検定機関として約80年歩んで参りました。
一般社団法人 日本油料検定協会 認証事業部は、公正中立な第三者機関として、認証審査を推進します。』

一般社団法人 日本油料検定協会
2024年4月 認証事業部 担当理事

GAP

JGAP

認証名称 JGAP認証農場およびJGAP認証農場で生産された農産物の認証
認定範囲 JGAP個別認証(青果物・穀物)
管理点と適合基準 JGAP農場用青果物2022
JGAP農場用穀物2022

※JAB認定審査中です。

JGAP

☆2025年春以降の審査申込受付開始するJGAP認証審査 ※JAB認定審査中

  • 認証基準 ➡
    『青果物』『穀物』
  • 生産工程 ➡
    『栽培・収穫』『農産物取扱い』『精米』
認証基準 生産工程 内容
青果物 青果物(栽培・収穫工程) 青果物(園芸作物および水生植物)の栽培から収穫、輸送または出荷するまで
青果物(農産物取扱い工程) 収穫後の水洗い、すすぎ、調製、選別、等級付け、包装、保管から出荷するまで
穀物 穀物(栽培・収穫工程) 穀類および豆類の栽培から収穫、輸送または出荷するまで
穀物(農産物取扱い工程) 収穫後の乾燥、調製、選別、等級付け、包装、保管から出荷するまで
穀物(精米工程) 原料玄米の精米、選別、等級付け、包装、保管から出荷するまで

審査料金につきましては別途お問合せ下さい。

お電話でのお問い合わせ
一般社団法人 日本油料検定協会 認証事業部
Tel: 078-841-4990(協会代表)
Mobile: 080-4418-5047(GAP担当者携帯)

お電話でのお問合せ時間は8:45~17:00(土、日、祝日、年末年始を除く)でお願いします。

01.

★GAPの取り組みによって生み出される農産物、『安心・安全』
➡ 安全な農産物とは・・・『食品安全:農産物(米、麦、大豆、野菜など):農林水産省』
(NG: 残留農薬、病原性細菌、異物、放射能・・・)

農産物(食品)それ自体の安全以外には、・・・

02.SDGs(持続可能な開発目標)

日本GAP協会は、ASIAGAP/JGAPの認証プログラムを通して、世界共通の目標である「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に貢献します。
(同協会ホームページより)

国際水準GAPに取組む農業者様を応援することで、SDGsの目標達成に貢献することができます!
(農林水産省ホームページより)

当協会認証事業部は、農林水産省の考えに賛同しJGAP認証審査を通じて日本の農業を応援し、SDGs達成に貢献したいと考えています

03.(ご参考)国内のGAP認証件数の推移

※一般財団法人 日本GAP協会ホームページ 「認証農場の推移」より

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分析業務受託約款への同意について

分析業務受託約款

一般社団法人 日本油料検定協会 分析業務受託約款

第1条(目的)

本約款は、分析試験業務(以下「本業務という」)を委託される委託者と受託者である一般社団法人日本油料検定協 会(以下「当協会」という)との間の基本的な合意事項を定めたものです。

第2条(適用)

委託者と当協会は本約款に従って本業務に関する契約を履行するものとします。ただし、個別契約の定めが本約款の定めと異なる場合、個別契約の定めが本約款に優先するものとします。

第3条(個別契約の成立)

以下の各号のいずれかに該当した場合、本業務の受託の個別契約が成立するものとします。
  • (1) 委託者の要求に基づいて当協会が見積を提示し、委託者が承諾したとき
  • (2) 当協会様式の分析試験依頼書による申込みに対し、当協会が受託を承諾したとき
  • (3) 個別契約書の締結、その他分析試験の依頼に関するお申込みを当協会が承諾したとき
2当協会が分析試験の目的・方法、検体等を不適切と判断する内容については受託に応じられません。受託後に不適切であることが判明した場合、本業務を直ちに中止し又は本業務の不能を委託者に連絡します。

第4条(分析試験の方法)

分析試験の方法は、各種法令に基づく方法、当協会の定める方法、委託者が指定し当協会が可能かつ適切と判断す る方法とします。

第5条(委託料金等の支払い)

本業務の委託料金及び諸費用(以下「委託料金等」という。)は当協会の定めによるものとします。
2委託料金等は原則、請求書発行月の翌月末日までに当協会の指定する銀行口座にお振り込みいただきます。なお、振込手数料は委託者の負担とさせていただきます。

第6条(検体の取扱い)

委託者より提供された検体は、本業務の目的のみに使用し、他の目的に一切使用又は利用しません。
2本業務終了後の検体の残余は、別段の取決めがある場合を除き、当協会が責任をもって廃棄いたします。

第 7 条(分析試験結果の報告)

分析試験の結果は、分析試験証明書または試験報告書(以下「証明書等」という。)を発行する方法により、定められた期日までにご報告いたします。ただし、分析試験の実施状況により期日が変更となる場合があります。
2証明書等の発行後、原則として記載内容の変更はできません。
3証明書等の送付は、郵便等により発送します。運送業者の責任による事故および遅延について、当協会は責任を負わないものとします。
4証明書等の追加発行については、原則として発行日から3年以内に限り有料にて発行します。

第 8 条(免責)

天災地異その他当協会の責に帰することのできない事由により本業務の遂行が困難となった場合、これによって生じた委託者の損害について、当協会は一切の賠償責任を負わないものとします。
2委託者が本業務の結果を使用したことにより生じた損害について、当協会は一切の賠償責任を負わないものとします。
3当協会の責に帰すべき事由により本業務の結果に客観的誤りがあった場合、証明書等の発行日から1年以内に限り、当協会は委託者と協議の上、以下のいずれかの措置をとるものとし、当協会はこれ以外の責任を負わないものとします。
  • (1) 当協会の費用負担のもとに分析試験の再実施を行う。
  • (2) 委託料金を減額する。
  • (3) 委託料金を上限として損害賠償を行う。
4当協会は本業務の結果が、第三者の知的財産権に抵触しないことを保証するものではありません。
5委託者より提供された検体を使用した業務について、試験結果は原則として当該検体についてのみの結果であり、その母集団について保証または認証するものではありません。

第9条(秘密保持)

当協会は委託者から開示、提供された検体および情報、本業務を通じて知り得た情報(以下総称して「秘密情報」という。)について、委託者の事前同意なしに、第三者に開示することはいたしません。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではありません。
  • (1) 委託者から開示を受けた際、既に公知または公用となっていたもの
  • (2) 委託者から開示を受ける以前に、当協会が既に適法に保有していたもの
  • (3) 委託者から開示を受けた後に、当協会の責によらずに公知または公用となったもの
  • (4) 当協会が、正当な権限を有する第三者から合法的かつ秘密保持義務を負うことなく入手したもの
  • (5) 当協会が独自に開発した情報
2前号の規定に関わらず、委託者の承諾を得て、当協会が本業務の一部または全部を第三者に委託する場合には、再 委託に必要な情報を当該再委託先に開示させていただきます。ただし、当協会は当該再委託先に対して当協会が前号の規定に基づき負担する義務と同じ義務を負担させることとします。
3当協会は、行政機関、司法機関または弁護士会から、情報の照会または開示命令を受け、法的に開示すべきときは、前2項の規定にかかわらず当該情報を開示することができるものとします。
4本条の各規程は、本業務の完了から3年間有効とします。

第 10 条(証明書等の掲載使用)

委託者が商品、広告媒体、ホームページ、SNS等に証明書等を掲載し、または当協会名を明示し分析試験結果を掲載する場合は、事前に当協会の承認を受けることとします。
2委託者の作成した掲載物等により、当協会の名誉、信用が傷つけられた場合は、法令の定めるところに従い損害賠償請求措置をとるものとします。

第 11 条(業務の変更・中止)

委託者の都合により、本業務を途中で変更又は中止した場合、それまでに発生した費用につきましては実費で精算させていただきます。

第 12 条(反社会的勢力の排除)

委託者は、当協会に対し以下の各号を保証するものとします。但し、以下の各号のいずれかに反することが判明した場合、委託者に対して催告その他の手続を要することなく、業務にかかる契約を即時解約できるものとします。その際委託者が被った損害については、当協会は一切の賠償責任を負わないものとします。
  • (1) 暴力団その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)ではないこと。
  • (2) 反社会的勢力に協力・関与並びに資金等を提供していないこと。
  • (3) 反社会的勢力を利用しない、並びに暴力的行為、詐術・脅迫的言辞を用いないこと。
  • (4) 役員、実質的に経営を支配する者、親会社または子会社の役員等が上記各号に当たらないこと。

第 13 条(協議事項)

本約款に定めのない事項および本約款に定める条項の解釈に疑義が生じた場合、両社誠意を持って協議し、これを解決するものとします。
以上 (2020 年 11 月 1 日)
分析依頼書のダウンロードをご希望の方は、上記分析業務受託約款をご一読、ご同意頂いた上、
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